Q & A

Q 戸籍で,死亡日時が「推定」と書かれているものがあったのですが,これはどういうことなのでしょう?

2015.07.01更新

A それは「認定死亡」といわれるものです。

水難,火災その他の事変によって,死亡したのは確実であるが,遺体が見つからないという場合があります。

このような場合に,その取調べにあたった役所(海上保安庁,警察署長など)が死亡の認定をして,戸籍上一応死亡として扱います。本籍地の市区町村では,死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨記載します。これを「認定死亡」というのです。

この場合,正確な死亡時刻は分からないため,戸籍には「推定午後○時」などと記載されます。

認定死亡の記載は,反証のない限り戸籍記載の死亡の日時に死亡したものと推定されます。

認定死亡は戸籍手続上の必要から官公署が死亡の事実を確認するものにすぎないため,後日,本人が生きていたことが分かったり,死亡日時が判明した場合には,戸籍の訂正が行われることとなります。

認定死亡によって,死亡したのと同じように扱われ,相続が開始し,また配偶者は再婚することができます。

投稿者: 弁護士濵門俊也