Q1 家事事件手続法とは何を定めた法律なの?
2015.07.03更新
A1 家事事件手続法とは,家事事件の手続を定める法律です。
ここに,家事事件とは,夫婦間の紛争や成年後見など家庭に関する事件のことをいい,家事審判に関する事件と家事調停に関する事件に分けられます。
審判とは,審判官(裁判官)が,両当事者の言い分や様々な資料に基づいて判断し,決定する手続です。
他方,調停とは,裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から言い分を十分に聴きながら,話合いを行う手続です。
投稿者: