Q3 家事事件手続法は,家事審判法とどんなところが変わったの?
2015.07.03更新
A3 重要なところでは,
① 申立書の写しの原則送付
② 審判における当事者からの謄写閲覧請求は原則許可
③ 陳述の聴取が必要的になったこと
④ 子どもなど審判の結果により影響を受ける者の手続保障がなされたこと
⑤ 電話会議テレビ会議システム利用の手続を認めたこと
です。
投稿者:
2015.07.03更新
A3 重要なところでは,
① 申立書の写しの原則送付
② 審判における当事者からの謄写閲覧請求は原則許可
③ 陳述の聴取が必要的になったこと
④ 子どもなど審判の結果により影響を受ける者の手続保障がなされたこと
⑤ 電話会議テレビ会議システム利用の手続を認めたこと
です。
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