Q3 家事事件手続法は,家事審判法とどんなところが変わったの?
2015.07.03更新
A3 重要なところでは,
① 申立書の写しの原則送付
② 審判における当事者からの謄写閲覧請求は原則許可
③ 陳述の聴取が必要的になったこと
④ 子どもなど審判の結果により影響を受ける者の手続保障がなされたこと
⑤ 電話会議テレビ会議システム利用の手続を認めたこと
です。
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Q2 具体的にどのような点が見直されたの?
2015.07.03更新
A3 具体的に見直されたポイントは主に次の点です。
・当事者等の手続保障を図るための制度を充実させること
・家事事件の手続を国民にとって,より利用しやすいものとすること
・手続の基本的事項を整備すること
当事者に手続の適正を保障し,また手続の透明性の確保をすることによって,当事者に主体的に紛争を解決しようという紛争解決に向けた意欲を高めてもらうことを目指しています。必要な情報をお互いに認識した上で,自らの判断によって,主体的自律的に紛争解決してもらうことを期待しているともいえます。
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Q1 家事事件手続法とは何を定めた法律なの?
2015.07.03更新
A1 家事事件手続法とは,家事事件の手続を定める法律です。
ここに,家事事件とは,夫婦間の紛争や成年後見など家庭に関する事件のことをいい,家事審判に関する事件と家事調停に関する事件に分けられます。
審判とは,審判官(裁判官)が,両当事者の言い分や様々な資料に基づいて判断し,決定する手続です。
他方,調停とは,裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から言い分を十分に聴きながら,話合いを行う手続です。
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Q 戸籍で,死亡日時が「推定」と書かれているものがあったのですが,これはどういうことなのでしょう?
2015.07.01更新
A それは「認定死亡」といわれるものです。
水難,火災その他の事変によって,死亡したのは確実であるが,遺体が見つからないという場合があります。
このような場合に,その取調べにあたった役所(海上保安庁,警察署長など)が死亡の認定をして,戸籍上一応死亡として扱います。本籍地の市区町村では,死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨記載します。これを「認定死亡」というのです。
この場合,正確な死亡時刻は分からないため,戸籍には「推定午後○時」などと記載されます。
認定死亡の記載は,反証のない限り戸籍記載の死亡の日時に死亡したものと推定されます。
認定死亡は戸籍手続上の必要から官公署が死亡の事実を確認するものにすぎないため,後日,本人が生きていたことが分かったり,死亡日時が判明した場合には,戸籍の訂正が行われることとなります。
認定死亡によって,死亡したのと同じように扱われ,相続が開始し,また配偶者は再婚することができます。
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