特段の事情がない限り,不貞行為の相手方に対し離婚に伴う慰謝料を請求することはできない
2019.02.19更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。 本日,最高裁判所第3小法廷(宮崎裕子裁判長)で注目の判決が下されました。離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を,別れた配偶者の過去の不貞行為の相手方に請求で […]
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名言シリーズ・「破ったら血が出るような判決を書け」(by伊達秋雄裁判官)
2019.02.06更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。 先日,当事務所の同僚弁護士から「濵門さんの記事が岡口基一裁判官にツイートされているよ」と教えてもらいました。そこで,岡口基一裁判官のTwit […]
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