男女別の離婚理由(令和2年度司法統計から)
2021.12.23更新
こんにちは。東京都中央区日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日は,「男女別の離婚理由」について説明をします。
「令和2年度の司法統計」によると,夫婦関係調整調停事件(離婚調停)の申立て理由のランキングは,男女別に次のとおりです。
なお「不明」の結果は,除外しています。
【参考資料:家事 令和2年度 19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所|司法統計】
- 女性(妻)の離婚理由
1位 性格が合わない
2位 生活費を渡さない
3位 精神的に虐待する
4位 暴力を振るう
5位 異性関係
6位 その他
7位 浪費する
8位 家族を捨てて省みない
9位 性的不調和(性の不一致)
10位 家族親族と折り合いが悪い
- 男性(夫)の離婚理由
1位 性格が合わない
2位 その他
3位 精神的に虐待する
4位 異性関係
5位 家族親族と折り合いが悪い
6位 浪費する
7位 性的不調和(性の不一致)
8位 暴力を振るう
9位 同居に応じない
10位 家庭を捨てて省みない
男女ともに,もっとも多かった理由は,「性格の不一致」でした。大恋愛の末折角家族になったわけですが,結局これが理由となるとは,何とも皮肉な話です。
つぎに多いのが,女性(妻)は,「生活費を渡さない」(後述する法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)になり得ます。)という金銭的問題,男性(夫)は「精神的な虐待」といった内面的な問題です。理由は異なりますが,ともに夫婦の関係性が色濃く出た結果となっています。
また,「性的不調和(性の不一致)」を男女ともにあげていますが,この問題は,夫婦間だけではなかなか解決することが難しい問題です。
ちなみに,民法770条1項は法律上の離婚原因をつぎのように規定しています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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破産の免責許可決定と詐害行為取消権
2021.12.22更新
こんにちは。東京中央区日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日は,破産の免責許可決定後に,免責対象となった債権について詐害行為取消権を行使できるかを判断した最高裁判決(最判平成9年2月25日判時1607号51頁,判タ944号116頁)を紹介します。この事案では,債務者が破産の免責許可決定を受け,確定した後,免責の対象となった債権について,破産申立前に債務者が行った財産処分行為について,詐害行為取消権を行使できるかが争われました。
【事案の概要】
Xは,甲社及びその代表取締役との間で基本取引契約を締結するとともに,代表取締役の妻Aとの間で,取引から生じる債務につき二億円の限度での連帯保証契約を締結し,Aに対し,二億円の連帯保証債権を有していた。Aは,甲社が倒産する数か月前に,自己の所有するAの親族の経営する会社の株式を同社の従業員であるYらに譲渡したが,当時Aには他にめぼしい資産はなかった。
甲社の倒産後,Aは,自己破産の申立てをし,破産宣告及び破産廃止の決定(同時破産廃止決定)を受けた。その後,Xは,Yらに対して,Aに対する前記連帯保証債権に基づいて,Aが破産申立て前にした株式譲渡行為について,詐害行為による取消し等を求める本件訴訟を提起した。その一審係属中に,Aは,破産免責を受けて,同決定は確定した。
【原審の判断】
原審は,以下のように,詐害行為取消権を行使することはできないと判断しています。
「Aが破産法上の免責決定を受けて,AのXに対する連帯保証債務にも免責決定の効力が及んでいるから,Xは,Aの連帯保証債務について,Aに対する強制執行が許されず,その準備行為としての詐害行為取消権の行使も許されない。」
最高裁の判断
最高裁は,以下のように,原審の判断を是認しています。
「詐害行為取消権は,債務者の責任財産を確保し将来の強制執行を保全するために債権者に認められた権利であるところ,原審の適法に確定した事実関係の下においては,XがAに対する本件連帯保証債務につき免責決定を受けてこれが確定したことにより,AのXに対する連帯保証債務履行請求権は,訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなったものであり,その結果,詐害行為取消権行使の前提を欠くに至ったものと解すべきであるから,Aにおいて,Xが自己破産の申立て前にした財産処分行為につき,債権に基づき詐害行為取消権を行使することは許されないと解するのが相当である。」
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