4月1日生まれの人は究極の早生まれ!その謎を解く!
2022.04.01更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日は令和4年(2022年)4月1日(金)。東京では桜が満開です。今日から新社会人となった方も多くいらっしゃると思います。本当におめでとうございます。コロナ禍はいまだ終息していませんが,ウクライナの民衆の安全も祈りながら,意気軒昂でいきましょう。
さて,よく「早生まれ」といわれますが,わが国の現行制度では4月2日~翌年4月1日生まれの子どもたちが同学年となります。その意味において,4月1日生まれの方は「究極の早生まれ」となります(当職は,すぐに桑田真澄さんが浮かびます。ゆでたまご先生原作で現在も激熱連載されている漫画『キン肉マン』の主人公キン肉マンことキン肉スグル及び運命の5王子も4月1日生まれです。)。
それでは,なぜ4月1日生まれの方が「早生まれ」なのでしょうか。これには理由があります。今日はエイプリルフールですが,この記事にはうそはありませんので,ご安心ください。
まず,その根拠は,「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年12月2日法律第50号)の第1条です。同法第1条は,「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定しています。また,同法第2条は,「民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と規定しており,その起算日に応当する日の前日に満了することとされています。
わが国では,明治以降,年齢の考え方を「数え年」(生まれた時を1歳とし,以降1月1日を迎えた時に1歳を追加する数え方)から,「満年齢」(生まれた時を0歳とし,以降,翌年の誕生日前日の終了をもって1歳を追加する数え方)に変更しました。
満年齢の考え方によりますと,出生の日である誕生日から起算し,1年が満了すれば,1歳が追加されることとなります。そのため,4月1日が誕生日の方はその前日である3月31日午後12時(24時)に歳を取るわけです。
ちなみに,この数え方によりますと,閏年の「2月29日生まれの人」は,通常年であっても,閏年であっても,「2月28日に歳を取る」こととなります。
そして,学校教育法施行規則第59条には,「小学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる」と規定されていまして,さらに小学校の入学資格について学校教育法第17条第1項はつぎのように規定しています。
「保護者は,子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから,満12歳に達した日の属する学年の終わりまで,これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」
これにより,4月1日生まれの方は3月31日に満6歳に達するため,4月1日生まれの方までは小学1年生になれるわけですが,4月2日以降に生まれますと入学は翌年となるのです。
【参考条文】
年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス
民法第143条(暦による期間の計算)
1 週,月又は年によって期間を定めたときは,その期間は,暦に従って計算する。
2 週,月又は年の初めから期間を起算しないときは,その期間は,最後の週,月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし,月又は年によって期間を定めた場合において,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
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木下優樹菜さんと離婚、フジモンが「学費を支払ってる」 養育費は再婚するとどうなる?
2022.03.17更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
弁護士ドットコムニュース編集部の依頼を受けて,記事を書きました。
・木下優樹菜さんと離婚、フジモンが「学費を支払ってる」 養育費は再婚するとどうなる?
https://www.bengo4.com/c_18/n_14249/
読んでいただけますと幸いです。
投稿者:
相続問題,嫡出でない子の存在がどう影響する?
2022.02.21更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日は,嫡出でない子の相続は,嫡出子とどう違うのか。相続問題において,どういう問題に発展する可能性があるのかについて解説していきます。
法律上の「子」には,嫡出子と嫡出でない子(講学上「非嫡出子」と呼ばれることが多いので,以下この用語を使用します。「婚外子」ともいわれます。)の2種類があります。
我が国においては,現状としては嫡出子の方が多数派となっていますが,近時の家族の在り方の多様性も反映してか,近年は,非嫡出子の数も増加傾向にあると言われています。
そこで,非嫡出子とはどのような子なのか,父母とはどのような法律関係があるのか等,基礎的な解説をいたします。
- 非嫡出子(婚外子)とは
非嫡出子(「婚外子」ともいいます。)とは,婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。
これに対し,嫡出子とは,婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。
ここにいう「婚姻関係」とは,いわゆる「法律婚」のことであり,事実婚である内縁関係は含まれません。
嫡出子と非嫡出子は,生物学上の「子」であることはそのとおりなのですが,法律上の親子関係の観点からは,両者の間には,若干の法律上の取扱いの違いがあります。
- 非嫡出子が父親と法律上の親子となるには認知が必要
非嫡出子は,嫡出子と同じく,実の母親の分娩により生まれてきます。
非嫡出子と母親との間に親子関係があることは分娩の事実により明らかなので,法律上の母子関係は当然に発生すると解されています(最判昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)。
これに対し,非嫡出子は,母親が婚姻中に懐胎した子ではないので,父親との間の親子関係が推定されません(民法772条1項)。
よって,非嫡出子と父親との間には,法律上の父子関係がないことが原則となります。
非嫡出子と父親との間に法律上の親子関係を発生させるには,「認知」という手続が必要となります(民法779条)。
父親が非嫡出子を認知しますと,出生の時にさかのぼって,両者は法律上の父子関係が発生します(民法784条)。
- 非嫡出子の相続権及び法定相続分
民法887条1項によりますと,被相続人の子は相続人になると規定されています。
ここにいう「被相続人の子」は,被相続人と法律上の親子関係を有する者をいいますので,嫡出子か非嫡出子かは関係ありません。
すなわち,非嫡出子であっても,被相続人との間に法律上の親子関係があるのですから,相続権を有することとなります。
非嫡出子の相続権及び相続分については,つぎにように考えます。
①母親の相続
非嫡出子は,分娩によって,母親との間に法律上の親子関係が発生します。
よって,母親が亡くなり被相続人となった場合には,欠格事由,廃除,相続放棄等の場合を除き,非嫡出子は相続人となります。
②父親の相続
他方,非嫡出子と父親との間には,当然には法律上の親子関係が発生しません。
非嫡出子に父親の相続権を与えるためには,父親が非嫡出子を認知し,法律上の親子関係を発生させる必要があります。
認知は,戸籍法の規定にしたがって届出をする方法のほか(民法781条1項),遺言において認知する旨を記載する方法もあります(民法781条2項)。
③法定相続分
非嫡出子が相続人となる場合,法定相続分は嫡出子と同じです。
この点に関し,以前は,非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定があったのですが(民法旧900条4号ただし書),平成25年の最高裁大法廷決定により,その旧規定は憲法14条反し違憲であるとされました(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁)。
それを受けて民法旧900条4号ただし書前段は削除され,現在では非嫡出子の相続分は嫡出子と同等となっています。
- 非嫡出子がいる場合に考えられる相続トラブル
非嫡出子がいる場合に考えられる相続トラブルとしては,つぎのようなことが想定されます。
非嫡出子は,嫡出子と共同生活をしていた時期がないことが多いことから,普段のコミュニケーションがとれていないことがあり得ます。
また,遺言による認知も認められていますので,そもそも嫡出子側で非嫡出子の存在自体を認識していないこともあり得ます。
あり得るケースとしては,非嫡出子を遺産分割協議に参加させないで協議をまとめてしまうことも考えられます。このようなケースでは,後々トラブルに発展してしまいますので,十分に調査する必要があります。
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新型コロナウイルス感染症の事務は,法定受託事務か?自治事務か?
2022.02.02更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
新型コロナウイルス感染症がまん延し,マスメディアは連日「過去最多」を報道しています。とくに変異株オミクロン株の流行もあり,依然終息の見通しが立っていない状況です。そのため多くの分野において先行きが不透明な状態です。ワクチンのブースター接種も始まり地方自治体が取り組むべき問題の局面も徐々に移行しています。
そもそも,地方自治体の目的は「住民の福祉の増進」(地方自治法1条の2第1項)です。そのため,各地方自治体は,新型コロナウイルス感染症に対し,多くの政策を実施してきましたし,現在も実施しています。
今回は,地方自治体が取り組む新型コロナウイルス感染症の対応について解説します。
- 新型コロナウイルス感染症の事務は,法定受託事務か?自治事務か?
新型コロナウイルス感染症に対応する法的根拠は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」といいます。)です。特措法は新型インフルエンザ等感染症に対する対策強化を図ることにより,国民の生命や健康を保護し,生活や経済への影響を最小にすることを目的としています。もちろん,現在,我が国に襲来している新型コロナウイルス感染症にも対応しています。
特措法74条には「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする」と規定されています。すなわち,新型コロナウイルス感染症の対応は「法定受託事務」なのです。
- 法定受託事務と自治事務の定義
ここにいいます「法定受託事務」とは「国が本来果たすべき役割に係る事務であって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」(地方自治法2条9項)と定義されています。
他方,自治事務とは「地方公共団体の処理する事務のうち,法定受託事務を除いたもの」(同法8項)です。
法定受託事務なので,国が率先して方針等を決めていく必要があります(果たして現政権はどうでしょうか。)。しかし,特措法は知事に営業自粛の要請(31条の6)など多くの権限を与えています。そのため一見すると自治事務という錯覚に陥る場面があります。法定受託事務の趣旨からは,国がリーダーシップを発揮すべきと思うのですが,知事にもリーダーシップを認めているというイメージです。
- 「臨時特別給付金」の給付事務は「自治事務」なのに!?
また,国民一人当たり10万円が給付された「特別定額給付金」の給付事務は,実は,市区町村の「自治事務」なのです。
昨年末すったもんだがあった,「子育て世代への臨時特別給付金」の支給については,当初の政府の計画では、まず現金で5万円を支給した後,残りの5万円分はクーポンでの支給を基本とする想定でした。その後の議論で,クーポンではなく現金での支給が容認された結果,市区町村ごとに3つの方式がある形になっています。
そもそも「臨時特別給付金」の給付事務は「自治事務」なのですから,どうして上記のような混乱が生じたのかよく分からない点はあります。係る混乱が生じた背景には,当初,政府は「児童手当」の枠組みを利用しようとしたからということがあると思います。「児童手当」の給付事務は「法定受託事務」になります。既存の制度を利用できることからメリットも大きいと安直に考えたのかもしれませんが,かえって柔軟さを欠くことになり,手続も煩雑になるという愚を犯したことになります。このことはすぐに理解できたはずなのですが,「きほんのき」をおろそかにすると混乱を招くわけです。
- ワクチン接種事務は「自治事務」
3回目のブースター接種が始まったワクチンの接種事務は「法定受託事務」です。新型コロナウイルス感染症の対応がケースにより主体が異なってくるわけです。そのため複雑化します。一見するとよく分からない状況ですが,国民からすれば,国であろうが,都道府県であろうが,市区町村であろうが,確実に新型コロナウイルス感染症の対策が実施されればいいのではないかと考えてしまいます。
さらに,保健所を設置しているか否かで,新型コロナウイルス感染症の具体的な対応も異なってきます。保健所は,都道府県,政令指定都市,中核市,特別区が設置しています(地域保健法第5条)。このような法的な限界により,地方自治体により新型コロナウイルス感染症の対応に差が出つつあるわけです。
しかし,そのような中でも,各地方自治体は創意工夫を凝らして,新型コロナウイルス感染症を終息させるべく,多様な政策(施策・事業を含みます。)を展開しているというわけです。
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PCR検査陽性者は新型コロナウイルス感染者なのか?!
2022.01.21更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日(令和4年1月21日)16時46分配信のニュース報道によりますと「新型コロナ 東京都で新たに9699人の感染確認」とのリード文に「過去最多東京都で,今日新たに9699人が新型コロナウイルスに感染していることがわかった。」とのことでした。
すでに2年以上も連日この種の報道に接しているわけですが,いつも違和感をもつのは,私だけでしょうか。
私の違和感は,メディアは「陽性者」と「感染者」が混同されて使用している点にあります。前述の報道もそうですが,ニュース報道等で「新規感染者数」として示される数字ですが,実は厚生労働省や東京都のホームページでは「陽性者」として公表されている数字なのです。この点を正確に報道していないのは何か考えがあるのでしょうか。とくに,情報弱者とされる方々には不安を感じさせるだけではないのかといぶかってしまいます。
「陽性者」の中には無症状の方も大勢いらっしゃいます。ただ,この方々について,厳密にいいますと「感染者」ではないのです。普通の風邪や季節性のインフルエンザも同じなのですが,ウイルスが体内に侵入し,増殖して初めて「感染」が成立するといわれています。人間(ヒト)には外敵から身を守る「免疫機能」がありますので,仮にウイルスを吸入したとしても必ず感染するわけではないのです。しかし新型コロナの診断に用いられるPCR検査は,粘膜にウイルスが数個でも付着していれば「陽性」になることがあるそうなのです。
保健所においては,陽性者との濃厚接触者を割り出し,無症状者でもPCR検査を行っています。陽性者が増えている現在,その数はかなり増えているそうです。
これだけ市中感染が広まってくると,「陽性者」の増加は止めようがないと個人的には考えています。重要なのは拡散リスクが高く,入院を要するような「感染者」を増やさないことではないでしょうか。そのことが医療供給体制の維持に繋がります。ちなみに,一向に医療体制の拡充を図ろうとしないのはよく分かりません。
本当に知りたい情報は,現在公表されている「陽性者」の中にどれだけの「感染者」が含まれるのかという点です。情報操作をしていないといいのですが…。
また,「無症状陽性者」と「感染者」の対応についても分けて考えた方がいい時期になっているのではないでしょうか。現在は一人でも「陽性者」が出ると,会社や学校等で過剰な反応をしているところが多いように感じます。「感染者」が出た場合はこれまでどおり慎重な対応が必要と思いますが,「無症状陽性者」の場合はより慎重な感染対策を行っていれば,その他は通常通りの営業や授業を継続していいと思います(あくまでも個人的な意見です。)。
童謡『チューリップ』の歌詞をもじって
「(過去)さいた(最多) (過去)さいた(最多) チューリップの花が」
「ならんだ(並んだ) こえた(超えた)」
と歌っているユーチューバーの方がおられます。これはマスメディアの報道のあり様を皮肉っているわけです。
私もでき得るかぎり,正確な情報を伝えてもらいたい,報道しない自由など行使してほしくないと日々考えています。
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ハズレの福袋、返品できないの? 今年も「鬱袋」に悲鳴あがる
2022.01.07更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
新年の楽しみのひとつといえば「福袋」です。主に、販売店がいろいろな商品を詰め込み、実際の合計額よりも安く販売しています。あらかじめ中身を明かしておくものもありますが、中身がわからないものが主流となっています。
そのため、充実したラインナップの商品をお得にゲットできることもあれば、その中身のあまりのひどさに落胆することもあります。
「ハズレの福袋」を意味する「鬱袋」というネットスラングがあり、ツイッターなどのSNSでは、その中身の写真をアップする人が少なくありません。
この年始にも、「福袋買ったらなぜか変な物が届いたよ〜。返品したい」とTシャツの写真を投稿した人や、ゲームソフト(5本中「モンスターハンター」3本、「がんばる私の家計ダイアリー」2本)の写真をアップし、「鬱袋を買った」と報告した人がいます。
中身が気に入らず、期待に沿わなかったという理由でも、福袋の返品はできるのでしょうか。
●原則として、返品・交換は認められない
もともと、「返品・交換は不可」という前提で購入するものですから、たとえ袋の中身が「鬱袋」(ちなみに、秋葉原では年中「鬱袋」が売られているお店があります。)だったとしても、法律的には、動機の錯誤にすぎず、売買契約としては有効となります。
よって、原則として、返品・交換は認められないです。
もちろん、明らかに袋の表示と中身に著しい食い違いがあった場合は、例外があり得ると思います。たとえば、アパレルショップで「サイズL」として販売していた福袋の中身が「サイズS」であったとか、明らかに商品に傷があったり、設定されていた数量に満たないなど、販売側の瑕疵が認められる場合は返品できる可能性があります。
●「◯◯円相当」なのに、合計額が満たされていない!
また、「◯◯円相当」として売っていた福袋の中身の合計額が満たない場合も、返品が認められると考えられるのですが、「◯◯円相当」というのが曲者です。
つまり、「◯◯円相当」という値段が、時価なのか、メーカー小売価格なのか、卸値なのか、何を物差しにしているかによるからです。当事者の合理的な意思として、どの程度の金額を想定していたかを探る必要もあるでしょう。ケースバイケースだと思います。
ただ、「鬱袋」であったとしても、あまり気に病む必要はありません。友人・知人と共同購入してトレードしあい、交流を深めたり、フリマアプリでお小遣い稼ぎもできます。変なところで運を使わなくてよかった、と前向きにとらえることもできるでしょう。
福袋の中身が何であろうと、一喜一憂せず、新たな年の出発としたほうがよいかもしれませんね。
投稿者:
男女別の離婚理由(令和2年度司法統計から)
2021.12.23更新
こんにちは。東京都中央区日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日は,「男女別の離婚理由」について説明をします。
「令和2年度の司法統計」によると,夫婦関係調整調停事件(離婚調停)の申立て理由のランキングは,男女別に次のとおりです。
なお「不明」の結果は,除外しています。
【参考資料:家事 令和2年度 19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所|司法統計】
- 女性(妻)の離婚理由
1位 性格が合わない
2位 生活費を渡さない
3位 精神的に虐待する
4位 暴力を振るう
5位 異性関係
6位 その他
7位 浪費する
8位 家族を捨てて省みない
9位 性的不調和(性の不一致)
10位 家族親族と折り合いが悪い
- 男性(夫)の離婚理由
1位 性格が合わない
2位 その他
3位 精神的に虐待する
4位 異性関係
5位 家族親族と折り合いが悪い
6位 浪費する
7位 性的不調和(性の不一致)
8位 暴力を振るう
9位 同居に応じない
10位 家庭を捨てて省みない
男女ともに,もっとも多かった理由は,「性格の不一致」でした。大恋愛の末折角家族になったわけですが,結局これが理由となるとは,何とも皮肉な話です。
つぎに多いのが,女性(妻)は,「生活費を渡さない」(後述する法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)になり得ます。)という金銭的問題,男性(夫)は「精神的な虐待」といった内面的な問題です。理由は異なりますが,ともに夫婦の関係性が色濃く出た結果となっています。
また,「性的不調和(性の不一致)」を男女ともにあげていますが,この問題は,夫婦間だけではなかなか解決することが難しい問題です。
ちなみに,民法770条1項は法律上の離婚原因をつぎのように規定しています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
投稿者:
破産の免責許可決定と詐害行為取消権
2021.12.22更新
こんにちは。東京中央区日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
本日は,破産の免責許可決定後に,免責対象となった債権について詐害行為取消権を行使できるかを判断した最高裁判決(最判平成9年2月25日判時1607号51頁,判タ944号116頁)を紹介します。この事案では,債務者が破産の免責許可決定を受け,確定した後,免責の対象となった債権について,破産申立前に債務者が行った財産処分行為について,詐害行為取消権を行使できるかが争われました。
【事案の概要】
Xは,甲社及びその代表取締役との間で基本取引契約を締結するとともに,代表取締役の妻Aとの間で,取引から生じる債務につき二億円の限度での連帯保証契約を締結し,Aに対し,二億円の連帯保証債権を有していた。Aは,甲社が倒産する数か月前に,自己の所有するAの親族の経営する会社の株式を同社の従業員であるYらに譲渡したが,当時Aには他にめぼしい資産はなかった。
甲社の倒産後,Aは,自己破産の申立てをし,破産宣告及び破産廃止の決定(同時破産廃止決定)を受けた。その後,Xは,Yらに対して,Aに対する前記連帯保証債権に基づいて,Aが破産申立て前にした株式譲渡行為について,詐害行為による取消し等を求める本件訴訟を提起した。その一審係属中に,Aは,破産免責を受けて,同決定は確定した。
【原審の判断】
原審は,以下のように,詐害行為取消権を行使することはできないと判断しています。
「Aが破産法上の免責決定を受けて,AのXに対する連帯保証債務にも免責決定の効力が及んでいるから,Xは,Aの連帯保証債務について,Aに対する強制執行が許されず,その準備行為としての詐害行為取消権の行使も許されない。」
最高裁の判断
最高裁は,以下のように,原審の判断を是認しています。
「詐害行為取消権は,債務者の責任財産を確保し将来の強制執行を保全するために債権者に認められた権利であるところ,原審の適法に確定した事実関係の下においては,XがAに対する本件連帯保証債務につき免責決定を受けてこれが確定したことにより,AのXに対する連帯保証債務履行請求権は,訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなったものであり,その結果,詐害行為取消権行使の前提を欠くに至ったものと解すべきであるから,Aにおいて,Xが自己破産の申立て前にした財産処分行為につき,債権に基づき詐害行為取消権を行使することは許されないと解するのが相当である。」
投稿者:
養育費の支払給付を定めた家事調停調書に基づき,強制執行を行う場合,執行文の付与は必要か?
2021.04.21更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかどとしや)です。
【問題】
養育費の支払給付を定めた家事調停調書に基づき,強制執行を行う場合,執行文の付与は必要か。
【回答】
不要である。
したがって,この場合,執行文付与を受けずに,調停調書に基づき強制執行を申し立てることが可能である。
まぁ,一般の相談者に対する回答としてはこれでもよいですが,やはり解説をしなければなりませんよね。「手を抜かない」,「惜しみない」というのが,かつて,亡き妻に言われた当職の長所ですので,以下解説いたします。
【解説】
裁判所により強制執行を行う場合には,債務名義が必要です。
債務名義は,民事執行法22条に列挙されています。例えば,「確定判決」(同条1号)や「仮執行の宣言を付した判決」(同条2号)が債務名義として,ここに規定されています。債務名義がなければ,強制執行を行うことはできません。
そして,一般的には,債務名義には,執行文の付与がなされていることが必要です(民事執行法26条)。
しかし,例外的に,執行文の付与が不要の場合があります。
この例外として,たとえば,養育費の支払給付を認めた家事調停調書に基づき強制執行を行う場合があります。
言い換えますと,家事事件手続法「別表第二」の事件です。「別表第二」の事件には,養育費の給付を求める家事調停事件以外にも,「扶養の程度又は方法についての決定」,「婚姻費用の分担」,「財産の分与」に関する処分,「遺産の分割」等々があります。
上記の場合に執行文付与が不要なことはそのとおりなのですが,その結論を導くための法文の読み解きが,結構複雑で面倒なのです。
まず,養育費の支払を求める家事調停の申立ては,家事事件手続法「別表第二」の3項「子の監護に関する処分」(民法766条2項及び3項等)に該当します。
つぎに,家事事件手続法268条1項は,「調停において当事者間に合意が成立し,これを調書に記載したときは,調停が成立したものとし,その記載は,確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては,確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する。」と規定しています。
上記のとおり養育費の支払給付を定めた家事調停調書は,上記括弧書き内の「別表第二に掲げる事項」を定めたものとなりますので,上記268条1項により,「確定した第39条の規定による審判」と同一の効力を有することになります。
この点に関し,家事事件手続法39条は,「家庭裁判所は,この編に定めるところにより,別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について,審判をする。」と規定しています。
そして,その審判(裁判所が決定により下した判断)について,家事事件手続法75条は,「金銭の支払,物の引渡し,登記名義の履行その他の給付を命ずる審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する。」と規定しています。
ここにいう「執行力のある債務名義と同一の効力を有する」の解釈として,執行文は不要であると解されているというわけです。
よって,養育費の給付条項の記載のある調停調書に基づき,強制執行を行う場合には,執行文の付与は必要ないという結論となります。
ただ,家事調停調書に記載された給付条項であっても,「別表第二」に該当しない事項については,執行文が必要となる点には,注意が必要です。例えば,和解金,解決金,慰謝料のようなものがそれに該当します。
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同性カップルの準婚関係も法的保護に値する
2021.03.25更新
こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかどとしや)です。
事実婚関係にあった同性カップルのパートナーの不貞行為が原因で破局をしたとして,女性が元パートナーに対し,損害賠償請求した訴訟において,最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は,元パートナー側の上告を棄却する決定を下しました(令和3年3月17日付け)。これにより,元パートナーに110万円の損害賠償請求を認めた第一審,第二審判決が確定したこととなります。
第二審の東京高裁は,2020年3月,「元カップルは民法上の不法行為に関し,互いに婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する」と認定しました。同性カップルが婚姻関係に準ずる関係にあったと認定し,損害賠償請求を認める判断が最高裁で確定するのは初めてのようです。
第一審宇都宮地裁真岡支部は,2019年9月,婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況にあり,同性カップルにも一定の法的保護を与える必要性は高いと指摘しています。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法24条について,「同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」とも言及しました。
その上で,2人が約7年間同居し,米ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得しており,日本国内で結婚式も挙げたことなどから,「内縁関係(事実婚)と同一視できる生活関係にあり,法的保護に値する利益が認められる」として慰謝料などの支払いを命じました。
【過去参考ブログ】
https://hamakado-law.jp/blog/bengoshi/2019/09/
http://www.rikon-hamakadolaw.jp/blog/blog01/2019/09/
昨年3月の二審東京高裁判決は,さらに踏み込み,「(2人は)婚姻に準ずる関係にあった」と認定しました。憲法の解釈には触れませんでしたが,第一審同様に損害賠償請求を認めました。
同性婚を認めないことが憲法14条に反するとした札幌地裁と同じ日に上記決定が下されたのは偶然とは思えません。ようやく司法が動きました。果たして山は動くでしょうか。
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