弁護士 濵門俊也
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Q 刑事手続について説明してください。

Q 刑事手続について説明してください。

2015/06/10

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

A 時系列で説明します。

 

逮捕 → 勾留されずに釈放(在宅事件に切替えとなります。在宅のまま取調べを継続し,検察官が起訴すべきかどうか決定をします。)

 

↓ 72時間以内(刑事訴訟法第203条,第205条)

 

勾留 → 起訴されずに釈放(在宅事件に切替えとなります。在宅のまま取調べを継続し,検察官が起訴すべきかどうか決定をします。)

 

↓ 原則10日,最大20日(刑事訴訟法第208条)

 

起訴 → 免訴・公訴棄却(刑事訴訟法第337条,第338条。公訴時効や被告人死亡などの場合)

 

↓ 略式手続の場合は即日,正式裁判の場合は2か月~半年程度(裁判員裁判対象事件等,重大事件を除きます。)

 

判決 → 無罪判決

 

↓ 2週間(刑事訴訟法373条。控訴・上告した場合は数年かかる場合もあります。)

 

有罪判決確定

 

 

勤務先における退職勧奨・懲戒手続(刑事裁判中の懲戒手続に関する規定もありますが,退職勧奨により依願退職するケースが多いようです。)

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弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 : 03-3808-0771
FAX番号 : 03-3808-0773


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