児童手当はだれのもの?
2015/06/11
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
1 児童手当の支給方法
突然ですが,児童手当はだれのものでしょうか。
児童手当の趣旨・目的からいえば,それは「子どものもの」といえます。ただ,子どもがお金を受け取ることはできない(行為能力が制限されているため,お金を管理する能力がないわけです。)ため,便宜上,法定代理人親権者が児童手当を受け取っているのです。
このように,児童手当は,子どもを実際に養育している親が受け取って,子どものために使うのが本来の姿です。
しかし,「別居して私(妻)が子どもを育てているのに,夫が児童手当を受給したまま私(妻)に渡さないのですが,どうすればよいのでしょうか。」という相談をよく受けます。
このような事態が生じるのは,実際の実務の運用がつぎのようになっているからです。
両親が離婚または離婚協議中のために別居していて,生計を同じくしていないときは,児童と同居している人に手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合は,生計を維持する程度の高い人に支給されます。
(厚生労働省発行の「児童手当Q&A」参照)
児童手当は原則として児童を養育している人が複数いる場合は(通常は父母)「生計を維持する程度が高い人」に支給されています。
「生計を維持する程度が高い人」とは一般的には父母のうち所得の高い人を指します。
しかし,別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚又は離婚協議中について別居している場合)については,同居している人が児童を養育していると考えられることから,児童と同居している人に支給されます。
2 児童と同居している人が支給を受けるための手続
児童と同居している人が支給を受けるための手続は,以下のとおりです。
①まず,「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出します。
これは,父母が別居(住民票上)又は世帯分離している場合には,提出不要です。父親のほうが受け取っている場合,父親がまずこれを書かないといけませんのでご注意ください。
② その後母親名義で「児童手当・特例給付認定請求書」を提出します。
母親一人でも「児童手当・特例給付受給事由消滅届」も合わせて提出できるかどうかは,お住まいの市区町村で確認してみてください。
なお,離婚調停中の場合でも変更の申立ては,「児童手当等の受給資格に係る申立書」と決められた書類を出すことで,所定の条件を満たせば変更できるようですので,お住まいの市区町村役場等で問い合わせてみてください。
3 児童手当相当額の引渡しの可否
このように,児童手当を確実に受給するためには,受給者を変更してもらうという方法があります。しかし,そのためには,もともと受給していた配偶者が変更手続について協力しなければなりません。離婚前提で別居しているようなご夫婦の場合,感情の問題もありますから,そう簡単にはいかないでしょう。
そうすると,端的に,上記妻が上記夫に対して児童手当を渡せといえないのか,という疑問が生じます。
この点につき,たしかに,児童手当の支給を受けた親は,それを児童手当の趣旨・目的にしたがって使用する義務を負うことは間違いないでしょう。
しかし,上記義務は法律上のものではなく,あくまでも事実上のものにすぎませんから,子を監護している親が,当然に,児童手当相当額の引渡しを他方配偶者に求めることができるわけではありません。
したがって,子どもを監護している親は,児童手当を受給した他方の親に対して児童手当を渡すよう強制することはできない,というべきでしょう(私見)。
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弁護士 濵門俊也
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日本橋にて離婚トラブルを担当
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