弁護士 濵門俊也
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知っておくべき「当番弁護士制度」

知っておくべき「当番弁護士制度」

2015/06/15

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

本日(平成27年6月15日)午後,つぎのニュースが飛び込んできました。

「大阪府警北堺署が,窃盗の被疑事実で無関係の男性会社員を誤認逮捕した問題で,起訴を取り消された男性が国と府に対し,計約1180万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で,大阪地裁は15日,警察と検察の捜査の違法性を認め,府の賠償額を約620万円とし,このうち約290万円は国と連帯して支払うよう命じました。

植屋伸一裁判長は,『証拠に時間のそごがあることを看過し,捜査を尽くさなかった』と判示しました。起訴を違法とし,国家賠償を認める司法判断は異例です。」

 

もし万が一,上記男性のように,身に覚えのない罪で逮捕されてしまったら,どうすればいいのでしょうか。今回は,「当番弁護士制度」について,解説します。

 

 

1 「当番弁護士制度」とは?

 

まず,身に覚えがない理由で逮捕(現行犯逮捕はもちろん,令状逮捕(通常逮捕,緊急逮捕を含みます。)されそうになったとしても,暴れて抵抗したり,走って逃げたりしないで,冷静に対応すべきです。むやみやたらと暴れたりすれば,公務執行妨害罪など犯罪が成立してしまうおそれがあるからです。また,焦って逃げたりすれば,捜査官は疑いをさらに深めることにもなりかねません。

 

不本意とはいえ,逮捕されてしまった場合,その後はどうすればよいのでしょうか。ここで,「当番弁護士」を呼ぶこととなります。この「当番弁護士」とは,各弁護士会の担当弁護士が逮捕・勾留された人に面会(「接見」といいます。)に行く制度です。初回の面会は「無料」です。捜査官(警察官又は検察官)や裁判官に,「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば,その地域の弁護士会に連絡がいき,その日の担当の弁護士が面会に来てくれます。

「当番弁護士」は,逮捕された方のご家族の方も呼べますので,身内の方が逮捕・勾留されましたら,その地域の弁護士会にご連絡ください。

 

 

2 当番弁護士が到着するまでの心構え

 

当番弁護士が来るまでの間は,捜査官に対して,何も話さないほうがよいでしょう。被疑者には「黙秘権」が保障されているので,一言も話さなくても,何ら問題がありません。

当番弁護士が面会に来ましたら,その後の取調べにおいても黙秘を続けたほうがよいのか,又は,嫌疑を晴らすために積極的に事情を説明したほうがよいのか等の助言を受けることができます。

その際,初回の面会後の対応も相談できます。弁護士に弁護活動を依頼すべきかどうか,私選で依頼する場合の費用はどうなるかなど,自分が気になることを聞いてみるのがいいでしょう。

もしお金に余裕がなく,弁護士に依頼することがためらわれる場合は,そうした人を支援する制度(被疑者国選弁護人制度や刑事被疑者弁護援助制度)もあるので,率直に弁護士にお尋ねください。

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弁護士 濵門俊也
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