砂川事件最高裁判決・田中耕太郎最高裁長官の補足意見を読む ③
2015/06/17
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
田中長官補足意見はまだ続きます。
「我々は,その解釈について争いが存する憲法9条2項をふくめて,同条全体を,一方前文に宣明されたところの,恒久平和と国際協調の理念からして,他方国際社会の現状ならびに将来の動向を洞察して解釈しなければならない。字句に拘泥しないところの,すなわち立法者が当初持っていた心理的意思でなく,その合理的意思にもとづくところの目的論的解釈方法は,あらゆる法の解釈に共通な原理として一般的に認められているところである。そしてこのことはとくに憲法の解釈に関して強調されなければならない。」
【コメント】
「目的論的解釈」は,とくに憲法の解釈に関して強調されるべきとの田中長官の強い意思を感じます。ここに「目的論的解釈」といいますのは,条文の現在においてもつべき趣旨,果たすべき目的を考察して,それにしたがって条文を解釈すべきという解釈態度です。
立法者意思を知りたい方は,日本国憲法制定過程を詳細に分析し,その真相に迫った力作,古関彰一著『平和憲法の深層』(ちくま新書・2015年)をお勧めします。著者自身が「はじめに」において,「いままでの書物の『常識』が本書では『非常識』となっているため,驚かれる読者も多いと思われる」と書かれているとおり,驚きの連続でした。東京帝国大学の教授陣(うち,とくに宮沢俊義先生)の言動は,衝撃を受けました。
「憲法9条の平和主義の精神は,憲法前文の理念と相まって不動である。それは侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄する。
しかしこれによってわが国が平和と安全のための国際協同体に対する義務を当然免除されたものと誤解してはならない。我々として,憲法前文に反省的に述べられているところの,自国本位の立場を去って普遍的な政治道徳に従う立場をとらないかぎり,すなわち国際的次元に立脚して考えないかぎり,憲法9条を矛盾なく正しく解釈することはできないのである。」
【コメント】
日本国憲法第9条を矛盾なく正しく解釈する方法について言及されています。
「かような観点に立てば,国家の保有する自衛に必要な力は,その形式的な法的ステータスは格別として,実質的には,自国の防衛とともに,諸国家を包容する国際協同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するにいたる。現在の過渡期において,なお侵略の脅威が全然解消したと認めず,国際協同体内の平和と安全の維持について協同体自体の力のみに依存できないと認める見解があるにしても,これを全然否定することはできない。そうとすれば従来の『力の均衡』を全面的に清算することは現状の下ではできない。
しかし将来においてもし平和の確実性が増大するならば,それに従って,力の均衡の必要は漸減し,軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。
しかるときに現在の過渡期において平和を愛好する各国が自衛のために保有しまた利用する力は,国際的性格のものに徐々に変質してくるのである。かような性格をもっている力は,憲法9条2項の禁止しているところの戦力とその性質を同じうするものではない。」
【コメント】
「将来においてもし平和の確実性が増大するならば,それに従って,力の均衡の必要は漸減し,軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。」-希望を感じさせる言葉です。アレクサンドル・デュマ作の『モンテ・クリスト伯』の最後のセリフ「待て,しかして希望せよ。」を思い出しました。
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