弁護士 濵門俊也
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【債務整理】 過払金を回収し,借金をなくした事案

【債務整理】 過払金を回収し,借金をなくした事案

2015/06/30

【事例】

 

Xさんは,平成12年に結婚し,子どももお2人生まれましたが,不況の影響で夫の収入が徐々に減少し,その一方で子どもらの成長に伴い多くの養育費がかかるようになり,生活費が足りなくなってきてしまいました。そこで,Xさんは,平成15年ころから,パートの仕事を始めるとともに,クレジットカードを利用して,キャッシング(借入れ)をするようになりました。

しかし,パートで稼いだお金の一部を借金の返済に充てますと,結局生活費が足りなくなり,Xさんは,平成17年ころから,消費者金融からもお金を借りるようになってしまいました。

そして,お給料から消費者金融から借りたお金を返済すると,また生活費が足りなくなってしまうので,借金を返済するためのお金を他の消費者金融から借りるという悪循環に陥りました。借金の総額は,減ることがなく,毎月5万円の返済を何年も続けていました。

ところが,来年は,上の子が高校受験の年となり,このまま毎月5万円の返済を続けていたのでは,家計が成り立たなくなってしまうので,何とかならないかと思い,法テラスで相談することにしました。その時,当職が担当させていただきました。

 

 

【解決内容】

 

Xさんが,当職のところに相談に来た時の借金の金額は,クレジットカードでの借入れが50万円,消費者金融であるA社とB社には各50万円,C社とD社には各40万円があり,額面では合計230万円程度でした。

しかし,A社,B社,及びC社は,借り始めたときの金利が29.2%と高い金利でした(※かつては,業者が利息制限法以上の利率で貸しても違法ではありませんでした。いわゆる「グレーゾーン金利」と言われていたものです。この場合,利息を払い過ぎている場合があり,これを「過払金」といいます。)。

そこで,当職は,A社,B社,及びC社から過去の取引の明細を取り寄せ,払い過ぎとなっている利息の金額を計算しました(これを「利息制限法上の引き直し計算」といいます。この計算により,借金の額が圧縮され,ゼロとなり,さらに過払金が発生することが分かるのです。)。

その計算の結果,A社とB社には過払金がそれぞれ120万円と80万円とありました。そこで当職は,A社とB社から,2社で合計200万円を取り返しました。そして,取り返したお金を使って,クレジットカードでの借入れ(引き直し計算後も50万円)とC社からの借金(引き直し計算後は20万円),D社からの借金(引き直し計算後は30万円)はすべて返済しました。

こうして,Xさんの借金はすべてなくなり,逆に,手元に100万円のお金が残ったので,この中から法テラスが立て替えてくれた弁護士費用も支払い終わり,借金の問題はすべて解決したのでした。

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弁護士 濵門俊也
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