弁護士 濵門俊也
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黙秘権を考えるーある親子の対話から

黙秘権を考えるーある親子の対話から

2015/08/26

 こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

 連日報道されている大阪府寝屋川市の中学1年生の男女生徒が遺体で見つかった事件において,死体遺棄の被疑事実で逮捕・勾留された45歳の被疑者男性が「黙秘」を続けているそうです。

 

 街頭インタビューやネット上では,被疑者男性が黙秘していることについて,批判する声が出ているようです。しかし,罪を犯したとされる被疑者に「黙秘権」が認められていること自体は,一般的に知られている事柄です。

 

 そこで,今回は,ある憲法学者の親と高校生の子との対話を通じて,「黙秘権」について考えてみましょう。

 

 

 子:犯人なんだから反省してきちんと話すべきだよ。黙っているのはおかしいじゃないか。

 

 親:ちょっと待って。「犯人として知っていることをきちんと話せ」というのは,その前提に間違いがあるよ。被疑者は,たとえ現行犯人であったとしても,本当に罪を犯したかどうかを確認する必要があるから取調べ等を受けるし,被告人は,罪を犯したかどうかを裁判所に判断してもらうために刑事裁判を受けるんだよ。

 つまり,判決が下されるまでは,真犯人かどうか分からないというのが法の建前さ。

 

 子:ふーん。なるほどね。じゃあなぜ,黙秘権が保障されるの?

 

 親:まず,日本国憲法は38条1項で「黙秘権」を保障しているね。それは,そもそも人間の内面に,国家権力が入り込んで強制的に調べることが許されないからなんだよ。自分の知っていることを話すかどうかはその人自身が決めるべきことであり,強制されるべきことではないはず。個人の幸福追求権(日本国憲法13条後段)から自己決定権が解釈上導かれるけど,その延長線上に黙秘権が位置づけられるのさ。

 

 子:でも,自分に不利にならないことを話す義務くらい負わせてもよくない?

 

 親:しかし,もし不利な事柄しか黙っていることはできないとしてしまうと,黙っているのは自分に不利だからじゃないのか,つまり犯人だからではないかと邪推されてしまうおそれがある。

 そこで,不利なことも有利なことも,一切黙っていることができるとしたのさ。

 

 子:だけど,真犯人じゃないなら,きちんと弁解するべきじゃないの?

 

 親:それだと,うまく弁解できない人は有罪になってしまわないかな。それでは,「疑わしきは罰する」ということになってしまう。

 たしかに,「罪を犯したかもしれない人」をすべて「削除」することが認められれば,社会の治安は維持できるかもしれないが,それでは無実の人が処罰されることになってしまうよね。これは,社会の治安のために無実の個人が犠牲になるということにほかならない。

 

 子:まさに漫画『デスノート』の世界だね。それだと,日本国憲法が一番大切にしている個人の尊厳(日本国憲法13条前段)を損なってしまうね。

 

 親:そのとおり。憲法は,社会や国のために個人が犠牲になることを認めない。あくまでも個人のために国があるのであって,けっして国のために個人があるわけではない。

 そこで,犯人かどうか疑わしいときには,無罪とすることとなっている。これを「無罪の推定」という。

 日本国憲法31条は,適正手続を保障している。黙秘権を基本的人権として保障し,有罪の主張立証責任を検察官に負わせることによって,国家権力による誤判を最小限にくい止めようとしているのさ。

 

 子:先の大戦の戦前・戦中は言論や思想が弾圧され,拷問なども行われたりして,多くの方が犠牲になったんだよね。

 

 親:よく勉強しているじゃないか。そうした過去の苦い経験に基づいて,現在の日本国憲法は,被疑者・被告人の人権保障を充実させたし(日本国憲法31条~39条),無罪判決を受けた人には刑事補償も認めている(同40条)。

 一たび公権力が暴走すれば,取返しがつかないほどの人権侵害となり得るおそれがある。だからこそ,私たちは,公権力に対して,しっかりと監視の眼を光らせておかなければならない。

 

 子:まさに不断の努力を惜しまないことが重要なんだね。よく分かったよ。

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