弁護士 濵門俊也
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「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則に返れ!ー大阪の再審事件を受けて

「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則に返れ!ー大阪の再審事件を受けて

2015/10/16

こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

 本日(平成27年10月16日)午後,以下のニュースが報道されました。

 

 【以下,引用始め】

強姦事件の再審,男性に無罪判決…大阪地裁

 読売新聞 10月16日(金)15時1分配信

 

 強姦(ごうかん)罪などで実刑判決が確定して服役中,被害証言がうそと判明して釈放された70歳代男性の再審で,大阪地裁(芦高(あしたか)源(みなもと)裁判長)は16日,無罪判決を言い渡した。

 男性は,2004,08年に大阪市内で当時10歳代の同じ女性に性的暴行を加えたなどとして強姦,強制わいせつ両罪で起訴された。捜査段階から否認したが,1審・大阪地裁は09年,女性と目撃者の証言などから懲役12年の判決を言い渡し,最高裁で確定した。

 しかし,服役中の14年,女性と,目撃者とされた女性の兄が男性の弁護人に対し,被害証言はうそだったと認め,男性は同年9月に再審請求した。大阪地検の再捜査で,「性的被害の痕跡がない」とする診療記録も見つかり,地検は同11月,男性の刑の執行を停止し,釈放した。

 男性の勾留と服役は計約6年に及び,今年8月に始まった再審では,検察側が「無罪判決が相当」と論告し,謝罪していた。

 【以上,引用終わり】

 

●被害者供述の信用性が高い理由

 強姦罪も強制わいせつ罪も親告罪とされています。被害者らからの告訴がなければ裁判を行うことができない罪です。性犯罪が親告罪とされている理由は,その事実が公開された裁判所で明らかにされれば,被害者が二次的被害など不利益を被るおそれがあるからです。

 被害者供述・証言(以下「被害者供述」といいます。)がとくに信用される理由も,「あえて不利益を被るおそれがあると理解したうえで告訴,供述,証言したのだから信用性は高い。(今回の事件でいえば)まして10歳代の少女があえてうそをつく理由が見当たらない」という点にあります。

 

●「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則に返れ

 刑事裁判においては,「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則があります(「鉄則」ですから,例外はありません。)。

 性犯罪においては,被害者供述が直接証拠として極めて重要であることは否定できません。しかし,あまりに被害者供述に重きをおいた公判(極端な例をあげれば,被害者供述のみしか証拠がない事案)は維持できないでしょう。捜査機関は,でき得るかぎり,客観証拠の収集に努めるべきです(難しいかとは思いますが)。

 裁判所も「初めに証言ありき」という姿勢は戒めるべきです。裁判員裁判が導入されて久しいですが,安易に「被害者がかわいそうだからその証言は信用できる」などという評議はしてもらわないようにしていただきたいところです。

 今回の無罪判決は,確定後に被害者女性とされる人と目撃者である被害者女性の兄が告白したから生まれた判決でした。お二人とも良心の呵責にさいなまれておられたことは想像できますが,もし真実を語らないままでおられたならば,70歳代男性はやってもいない罪で長期間の刑に服するばかりか,出所後は「強姦・強制わいせつの前科者」というレッテルを貼られたところでした。

 70歳代の男性は,国家賠償請求訴訟を提起されるとうかがっております。あってはならないことが,今回起きてしまいました。刑事裁判における「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則を噛みしめなければなりません。 

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