弁護士 濵門俊也
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最低賃金制度とは?(後編)

最低賃金制度とは?(後編)

2015/10/19

(前編からのつづき)

 

●最低賃金の適用される労働者の範囲

 地域別最低賃金は,産業や職種にかかわりなく,都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー,アルバイト,臨時,嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず,すべての労働者に適用されます。)。

 特定最低賃金は,特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方,雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方,その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

 なお,一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に,最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため,次の労働者については,使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

 ①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

 ②試の使用期間中の方

 ③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

 ④軽易な業務に従事する方

 ⑤断続的労働に従事する方

 なお,最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は,最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し,所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

 

●派遣労働者への適用

 派遣労働者には,派遣先の最低賃金が適用されますので,派遣労働者又は派遣元の使用者は,派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

 

●最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は,毎月支払われる基本的な賃金です。

 具体的には,実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

 ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 ②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 ③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

 ④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

 ⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち,通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

 ⑥精皆勤手当,通勤手当及び家族手当

 

●最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには,最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 ①時間給制の場合

 時間給≧最低賃金額(時間額)

 ②日給制の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 ただし,日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には,

 日給≧最低賃金額(日額)

 ③月給制の場合

 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 ④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を,当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し,最低賃金額(時間額)と比較します。

 ⑤上記①,②,③,④の組合せの場合

 例えば,基本給が日給制で,各手当(職務手当など)が月給制などの場合は,それぞれ上記②,③の式により時間額に換算し,それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

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