弁護士 濵門俊也
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遺産分割における預貯金の取扱いと今回の判例変更(最大決平成28年12月19日)

遺産分割における預貯金の取扱いと今回の判例変更(最大決平成28年12月19日)

2016/12/21

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

平成28年12月19日,次のようなニュースに接しました。

最高裁:預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し――毎日新聞
「亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り,最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で,「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず,話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。」

これまで,最高裁は,後述する昭和29年や平成16年の判決において,預貯金など分けることのできる債権(可分債権)は「(法定)相続分に応じて分割される」と判断してきました。そのため,預貯金は,遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象とはならず,法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきたのです。もっとも,この理解を前提としながら,遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とする運用が実務上広く行われてきました。

そこで,今回は「遺産分割におけるこれまでの預貯金の取扱いと今回の判例変更の意義」について,解説をしたいと思います。

●これまでの最高裁判所の考え方

最高裁判所は,古くから,亡くなられた方(被相続人)が有していた預貯金債権については,死亡と同時に自動的に相続人に分割承継されるという考え方を採用していました。

最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁
「相続人数人ある場合において,その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは,その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とするから,所論は採用できない。」

最判平成16年4月20日判時1859号61頁
「相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。したがって,共同相続人の1人が,相続財産中の可分債権につき,法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には,当該権利行使は,当該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから,その侵害を受けた共同相続人は,その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができるものというべきである。」

 

●これまでの最高裁判所の考え方の根拠

最高裁判所が上記のような考え方を採用していた根拠は,民法898条,民法264条,民法427条です。

(共同相続の効力)
民法第898条
相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する。

(準共有)
民法第264条
この節の規定は,数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし,法令に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(分割債権及び分割債務)
民法第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において,別段の意思表示がないときは,各債権者又は各債務者は,それぞれ等しい割合で権利を有し,又は義務を負う。

複数の相続人がいる場合,遺産は,複数の相続人の「共有」に属することになります(民法898条)。 民法898条の「共有」は,基本的には民法249条以下に規定する「共有」と性質を異にするものでないと解されています(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁参照)。

よって,遺産に含まれる預貯金についても,民法264条が適用されることになり,預貯金について相続人が複数いる場合は,民法264条によって,その複数の相続人が預貯金債権を取得することとなります。

複数の相続人が預貯金債権を取得するということは,すなわち,それぞれの相続人が金融機関に対して「払い戻せ」と請求できるということです。
これは,法律的には,「複数人の債権者がいる」ということになります。

そして,民法427条は「複数人の債権者がいる」場合に適用される規定です。

その結果,民法427条の効力によって,預貯金が相続人に等分に割り振られるということになります。すなわち,遺産分割を経るまでもなく,当然に分割承継されるということになりますから,可分債権は「遺産分割の対象となる遺産」を構成しないということとなるわけです。

 

●これまでの実務の運用

最高裁判所が上記のような考え方を採用していたため,現在の実務でも,この考え方が前提となっていました。もっとも,これまでの実務は,最高裁判所の考え方をそのまま適用しているきた訳ではありません。実務では,相続人間において,預金債権を遺産分割対象に含める旨の合意が成立すれば,合意に従い,預金債権を分割対象に含めて審理をする取扱いをしてきたのです。

●今回の大法廷決定

今回の大法廷決定は,これまでの最高裁判所の考え方をあらためました。
公開されている判決文によれば,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」旨判示しています。

これは,遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨として相続により生じた相続財産の共有状態の解消を図るものであり,被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいことを前提に,預貯金が現金に極めて近く,遺産分割における調整に資する財産であることなどを踏まえて,本件で問題となっている各預貯金債権の内容及び性質に照らし,上記各債権が共同相続人の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるとしたものであると理解することができます。

ちなみに,今回の大法廷決定には,補足意見が3つ,意見が1つ付されています。

これまでの実務の運用においても,遺産分割調停・審判において預貯金を取り扱ってきましたし(最判昭和50年11月7日民集29巻10号1525頁参照),金融機関の一部は,従来から亡くなった方の預貯金を遺族が引き出される場合,遺産分割協議書を求めてきていました。

そうしますと,今回の大法廷決定が遺産分割実務の「すべて」に対し決定的な影響を与える訳ではないと思われますが,実務上重要な判例変更であるといえるでしょう。

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弁護士 濵門俊也
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日本橋にて相続問題に尽力

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