モラハラ夫とは離婚の検討を 離婚の基準・有力な証拠の例
2023/03/01
「モラハラ」とは「モラル・ハラスメント(moral harassment)」の略称で、倫理・道徳に反して相手を精神的に追い詰める行為を意味します。
モラハラは、暴力を伴う「DV(ドメスティック・バイオレンス)」と同様に、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因になり得ます(民法770条1項2号、5号)。
特に以下のような事情がある場合には、モラハラによる離婚が認められる可能性が高いでしょう。
(例)
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- ・配偶者からあまりにも酷い暴言を繰り返し受けている
- ・配偶者の酷い侮辱によって精神疾患を患った
- ・配偶者に普段の行動を一日中監視されている
- ・配偶者から長文の叱責メールが頻繁に送られてくる
- ・短時間家を空けている間に、いつも配偶者から多数の着信が入る
など
モラハラを理由として離婚を請求する際には、モラハラの事実や、モラハラによって被った損害を立証し得る証拠を確保しておきましょう。具体的には、以下のような証拠が有力です。
(例)
・モラハラに当たる言動を録音した音声
・モラハラに当たる言動が含まれるメッセージの履歴(メール、メッセージアプリなど)
・配偶者からの着信履歴
・医師の診断書(精神疾患を患った場合)
など
モラハラをする配偶者は、あなたに対して精神的に依存する傾向にあります。そのため、離婚を切り出したとしても、配偶者は拒否する可能性が高いです。
もし配偶者に離婚を拒否された場合は、家庭裁判所の調停や訴訟を通じて離婚を目指すことになります。
(1)離婚調停
有識者から選任される調停委員による仲介によって、離婚条件などを話し合う手続きです。離婚訴訟を提起する前に、まず離婚調停を申し立てる必要があります。
(2)離婚訴訟
裁判所の判決による離婚を求める手続きです。離婚調停が不成立となった後、家庭裁判所に対して提起します。
離婚判決を得るには法定離婚事由が必要ですが、モラハラは「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」として法定離婚事由に当たる可能性が高いです。
特に、離婚訴訟によって離婚を成立させるためには、モラハラの事実を立証し得る証拠を十分に集めることが大切になります。
どのような証拠を集めるべきか、離婚調停や離婚訴訟に向けてどのような準備をすべきかわからない方は、弁護士にご相談ください。
親身になってお話をお伺いした上で、スムーズに離婚を成立させられるように尽力いたします。
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弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 :
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日本橋にて離婚トラブルを担当
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