離婚時の財産分与割合の相場|請求されたら弁護士に相談を
2023/05/19
夫婦が離婚する際には「財産分与」を行います。
家族の生計を支えていた方は、離婚時に配偶者から財産分与を請求される可能性が高いです。法的な相場観を踏まえつつ、弁護士に相談して適切にご対応ください。
1. 財産分与とは
「財産分与」とは、離婚時(または離婚後)に夫婦の共有財産を公平に分ける手続きです(民法768条、771条)。
夫婦いずれか一方の名義であっても、婚姻期間中に取得した財産であれば、原則として財産分与の対象となります(民法762条2項。ただし、贈与や相続によって取得した財産などを除く)。
したがって、婚姻中に家族の生計を支えていた方は、離婚時に配偶者から財産分与を請求される可能性が高いので注意が必要です。
2. 財産分与割合の決定方法
財産分与の割合は、以下のいずれかの方法により決定します。
①協議
離婚時または離婚後において、夫婦(元夫婦)の話し合いにより財産分与の割合を決めます。
②離婚調停
離婚条件等を話し合う家事調停の手続きにおいて、財産分与の割合についても併せて合意します。
参考:
夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html
③離婚訴訟
強制的に離婚を命ずる離婚訴訟の判決において、財産分与の割合が示されます。
参考:
離婚|裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_08_01/index.html
④財産分与請求調停・審判
離婚後に法的手続きを通じて財産分与を請求する場合は、財産分与請求調停による必要があります。調停申立ての期限は、離婚の時から2年後です。
調停によって合意できない場合には、家庭裁判所が審判によって財産分与の割合等を示します。
参考:
財産分与請求調停|裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html
3. 離婚時の財産分与割合の相場
夫婦(元夫婦)間で合意すれば(協議・調停の場合)、どのように財産分与の割合を決めても構いません。
ただし、判決または審判によって財産分与の方法が示される場合、その割合は2分の1ずつとされる可能性が高いと思われます。
そのため、協議や調停によって財産分与の割合を決定する際にも、2分の1ずつを基準に話し合いが行われることが多いです。
なお、夫婦のうちいずれか一方の特殊な才覚によって多額の収入を得ていた場合などには、例外的に財産分与の割合が偏る可能性があります(例:経営者や希少資格の保有者が離婚する場合など)。
4. 財産分与を請求されたら弁護士に相談を
財産分与は大きな金額が問題となるので、請求されたらすぐに弁護士へご相談ください。
ご自身と配偶者の資産・収入の状況が分かる資料をご持参いただければ、弁護士が具体的なアドバイスをご提供いたします。
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弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 :
03-3808-0771
FAX番号 :
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日本橋にて離婚トラブルを担当
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