弁護士 濵門俊也

離婚共同親権と面会交流の決定方法と注意点を解説!

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離婚共同親権と面会交流の決定方法と注意点を解説!

離婚共同親権と面会交流の決定方法と注意点を解説!

2024/04/12

本記事では、離婚後の共同親権や面会交流について、どのように決定するかや注意すべき点について解説します。離婚や子育てにおいて、法律に基づく決定や合意が必要な場合があります。そこで、具体的な手続や判断基準、紛争解決方法などについて、分かりやすくご紹介します。離婚後の子どもの幸せな生活を守るためにも、必要な情報をしっかりと把握し、正しく取り組んでいきましょう。

目次

    1. 離婚共同親権とは?

    離婚後に子供の親権については、一般的に親の一方が親権を持つことが多いです。しかし、最近では離婚共同親権制度が導入が検討され、親双方が親権を持つことができるようになる時代が到来するかもしれません。離婚後も、子供を共同で育てることが可能となるかもしれません。 離婚共同親権制度は、子供の利益を第一に考えた制度です。親双方が責任を持って、子供を育てることで、子供自身が安定した生活を送ることができます。また、共同親権を持つことで、離婚後も親子関係を継続することができます。 ただし、離婚共同親権を決定するには、親双方の合意が必要です。また、子供の利益を考慮して、裁判所が判断することもあります。共同親権を持つ場合は、親双方が協力して子育てを行うことが重要であるとされています。 離婚共同親権制度は、子供の利益を第一に考えた制度であるため、親双方が責任を持って共同で子育てを行うことが求められます。そのため、離婚前から子育てに協力し合うことが大切です。また、親双方がどのような子育ての方針を持っているのか、事前に話し合うことも必要です。

    2. 面会交流の決定方法について

    面会交流とは、子の利益・福祉を考え、監護親ではない親に子と面会させる権利のことです。場合によっては、法律事務所において面会交流が行われることもありますが、その決定方法については様々です。現在の家庭裁判所のスタンスは、特別な事情(DV、児童虐待や精神的な攻撃等)がない限り、積極的に面会交流を認めようというものとなっています。

    3. 親権者同士での合意が望ましい

    子供の福祉を最優先に考えると、親権者同士の合意が望ましいとされています。例えば、離婚による子供の親権問題では、裁判所で争われることがありますが、可能な限り親権者同士で合意することが望ましいです。なぜなら、裁判所での争いによって、子供には精神的な負担がかかるだけでなく、長期化することで将来の子育てにも支障をきたすことがあるためです。したがって、親権者同士での話し合いが重要であり、法律事務所はそのサポートを行っています。しかし、合意ができない場合には、裁判所の判断を仰ぐことも避けられません。このような難しい場面でも、法律事務所の弁護士が的確なアドバイスを行い、子供たちの福祉を最優先に考えた解決策を見出していくことが求められます。

    4. 相手方との交渉が難しい場合の解決方法

    交渉は、相手方との間に様々な課題が生じることがあります。例えば、意見の相違や、互いの主張が食い違うなどです。こういった場合、解決策としては、まずは冷静な判断を心がけ、必要に応じて第三者を入れて調停する、あるいは仲裁を受けることも考えられます。また、話合いを継続するために、自分自身の主張を整理し、相手方の立場になって話をすることも重要です。さらに、交渉時には、相手の意見や妥協点を見つけ、共感を持ちながら意識的に扱うことも効果的です。上記いずれの方法でも、交渉の際には、先に自己の立場や要求を強く主張するよりも、相手に理解してもらうことに注力することが重要であります。このように意思疎通を図り、相手方との交渉を円滑に進めることで、最終的に望む成果が得られる可能性が高くなります。

    5. 子供の利益を最優先に考えることが大切

    子供の福祉保護に関する種々の法律群によれば、子供は、その利益が最優先に考慮されるべき存在であるとされています。この観点から、我々法律事務所では、常に子供の利益を最優先に考えながら、様々な案件を扱っています。 例えば、離婚や親権に関する案件では、両親の希望だけでなく、子供の意見を聞くことが重要です。また、虐待やネグレクトによる児童虐待事件においても、子供の安全を最優先に考慮し、適切な対応を行います。更に、学校や保育園における児童の人権侵害事件にも対応し、子供の利益を守るために努めています。 子供たちは、社会の未来を担う存在です。そのため、彼らの成長に必要な環境作りや、適切なケアが必要不可欠です。我々法律事務所は、子供の利益を最優先に考えながら、裁判所や自治体、関係機関と協力しながら、児童福祉に努めています。

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