遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例(最判平成27・11・20) 2015/11/25 こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。平成27年11月20日(金),遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書…