Q.父に借金の肩代わりを頼もうと思います。その場合,父に出してもらったお金には贈与税がかかるのですか。
2015/05/29
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
今回は,よくある親子の問題についての相談について,回答をしてみます。
A.返済余力がない場合には,親に借金の肩代わりをしてもらっても贈与税はかかりません。ただし,これは返済余力がないときに限られます。
たとえば,
・リストラに遭ってしまい会社を辞め,住宅ローンを返せなくなってしまった。
・事業を営んでいたがうまくいかず,借金を返す目処がない。
・預金が2000万円あるが,それを大きく上回る債務がある。
などの理由により返済することが困難な状況にあり,債務が財産を上回る部分には贈与税がかかりません。
具体的には,借金が1億円で,預金が2000万円の場合などです。借金から預金を差引いた8000万円を親に出してもらったとしても,贈与税は課されません。贈与税がかからないのであれば,贈与税の申告をする必要はありません。
しかし,返済余力があるにもかかわらず,親に借金の肩代わりをしてもらえば,贈与税の問題が出てきます。
たとえば,親が亡くなり相続が発生した時に,返済できたにもかかわらず親に借金の肩代わりをしてもらっていたとなりますと,当然ながら,税務署はその点を指摘してきます。親からの貸付金として相続税の対象となると指摘されます。
したがって,親からみれば,あくまでも子供やその配偶者が債務超過になっており,その時点では返済能力がないというのが,贈与税がかからない要件となります。
親子や親族間の借金はよくあることなのですが,身内であるため返済がいい加減であったり,利息の付け方が極端に低かったりする場合は,みなし贈与財産として課税されることがあります。
「ある時払いの催促なし」や「出世払い」などは,真正な金銭貸借とはいえません。
このような場合は,借りた金額がすべて贈与とみなされて,税金が発生します。
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弁護士 濵門俊也
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