自転車運転者の皆さん。改正道路交通法が施行されます!
2015/05/29
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
いよいよ,平成27年6月1日(月)から改正道路交通法の一部が施行され,「危険行為」を繰り返す返す悪質な自転車の運転者に対し,講習が義務づけられることとなります。
この「危険行為」の類型が定められたのは,道路交通法そのものではなく,自転車の講習に関する「道路交通法施行令」の改正によるものです。
そこで,今回は,新たに施行される改正道路交通法についてみていきます。
1 道路交通法改正の狙い
今回道路交通法施行令が改正された狙いは何なのでしょうか。
従来,自転車の交通違反で摘発されたとしますと,反則金制度がなかったため,ただちに刑事手続となってしまう取扱いとなっていました。そのため,さほど重大ではない違反については,警察も摘発をためらっておりました。
しかし,今回,「自転車運転者講習制度」が整備されたことにより,刑事手続にしなくても「講習」で済ませることができるようになったため,これまでは摘発を見送っていたさほど重大でない違反も摘発されやすくなる可能性が増えました。
2 自転車運転車講習制度の導入
それでは,「自転車運転者講習制度」とはどのような制度なのでしょうか。
この制度は,3年以内に2回以上の「危険行為」を繰り返す自転車運転者には,「自転車運転者講習」の受講が義務づけられるのです。具体的には,受講命令が出てから3か月以内に3時間の講習を受講し,ご自身の自転車運転がいかに危険であったのかを学んでいただくというものです。ちなみに,講習料は,標準額で「5700円」とされています。
しかし,受講命令を無視しますと5万円以下の罰金が科されることとなります。
3 危険行為の類型
改正道路交通法で「危険行為」とされているのは,以下の14項目です。
⑴ 信号無視,⑵ 通行禁止違反,⑶ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反),⑷ 通行区分違反,⑸ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害,⑹ 遮断踏切立入り,⑺ 交差点安全進行義務違反等,⑻ 交差点優先車妨害等,⑼ 環状交差点安全進行義務違反等,⑽ 指定場所一時不停止等,⑾ 歩道通行時の通行方法違反,⑿ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転,⒀ 酒酔い運転,⒁ 安全運転義務違反
4 今までどおり運転していれば問題ないんじゃない?
ここまでお読みになられた方の中には,「今までどおり運転していれば問題ないよね」と思われた方もおられるかもしれません。
しかし,それはたまたまこれまで事故に遭っていないだけであって,実際は「危険行為」をしてしまっていることがあるのではないでしょうか。
たとえば,信号無視,2人乗り,飲酒運転,夜間のライト無点灯といったものが「違反」であり,「危険行為」となることは,多くの方が認識されていると思いますし,「例外を除き,自転車は車道の左側を通行しなくてはならない」というルールを知らない人は少ないと思います。しかし,これらのルールが,実際に遵守されているでしょうか。
また,最近目につくのは,自転車を運転しながら携帯電話やスマートフォンを操作している人です。「携帯電話等の操作は『危険行為』に入っていないのでは?」といった疑問をもたれた方もおられるかもしれませんが,携帯電話等の操作は「危険行為」のひとつである「安全運転義務違反」に該当します。
※ 道路交通法第70条
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
5 「自転車保険」のススメ
実際,自転車による交通事故が多発しているのは事実であり,当職も相談を受けます。しかも,悲惨な事故になりやすく,場合によっては多額の賠償金を支払うこととなる事案も少なくありません。当職は「自転車保険」への加入を勧めています。
交通法規を遵守し,安全運転を心がけることは,自転車も自動車等も何ら変わりはありません。
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弁護士 濵門俊也
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日本橋にて交通事故問題を支援
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