弁護士 濵門俊也
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Q 交通事故における物損の損害賠償の請求はだれができるの?

Q 交通事故における物損の損害賠償の請求はだれができるの?

2015/06/08

A 交通事故により,車の修理代等の損害が生じた場合,その損害賠償を加害者に請求できるのは,基本的には,修理代等の損害が生じた「車両の所有者」ということとなります。

修理代等の損害が生じた時,当該車両を運転していた者は,当該車両の所有者でなければ,自己の物について損害が生じた者ということにはならないので,損害賠償を請求することはできないのです。

 

ただ,通常は車両購入の際,所有権留保特約が付いていることも多いでしょう。このような車両の買主は,実質的に自動車を自由に使用・収益することができますので,自動車の占有者として,当該自動車について交通事故により修理代等の損害が生じた場合は,加害者に対して損害賠償を請求できるとされています。

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