弁護士 濵門俊也
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Q 借金は日常家事債務に該当しますか?

Q 借金は日常家事債務に該当しますか?

2015/06/08

A 民法第761条は,つぎのような規定をおいています。

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と取引をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負う。ただし,第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。」

 

借金が日常家事債務に属すると判断されるかどうかは,金額の多寡や実際に日常の家事に属する目的に充当されたかどうかによるところが大きいとされています。

よくご相談に来られるのですが,いわゆる消費者金融からの借入れ等は,一般的には日常家事債務には該当しないです。婚姻中はもちろん,離婚後も支払う義務があります。

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