【離婚】 婚姻前の特有財産を明確に立証し,ご相談者様の利益を最大限に確保。
2015/06/08
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
1 相談に来初された経緯
ご相談者は30代の女性で,法テラスの事務所で相談を受けました。
事案は,旦那様から,ご相談者が不貞行為を行ったため離婚に至ったなどの一方的な主張をされて,旦那様から訴訟を提起されたというものでした。
すでに調停は終了しており,調停では,旦那様からありもしない事実を一方的に述べられ,調停委員の方々から言われることにも納得ができず,悶々とされていたそうです。
結局,旦那様から訴訟を提起されました。そこで,今後の対応をどうすればよいかと法テラスにご相談にいらっしゃった次第です。
2 相談後の対応
ご相談者様は,現在居住しているご自宅は,ご自身の婚姻前の特有財産で建てたものであるとのご主張をされました。そこで,当職は,そのことを証明できる書証(具体的には領収書や契約書など)をただちに探してほしい旨お願いしました。
賢明に捜索していただいた結果,ご自宅から各種書類が発見され,裁判上の和解交渉上,有利に交渉を進めることができました。
また,ご相談者は,「不貞行為に及んだことはない」とご主張されていましたので,当職は,旦那様側の主張に対し,根拠なき主張では無意味であると果敢に挑みました。
その過程で,裁判所も味方につけることができ,最終的には旦那様側の慰謝料請求を退け,逆に当座の解決金200万円を獲得することができました。
最終的には,ご自宅,解決金,親権,養育費(大学卒業時まで)等,最大限にご相談者様の利益を確保させていただきました。
3 弁護士からのコメント
もちろん,裁判における主張・立証の戦略や戦術,ロジックも重要です。
しかし,「離婚後の生活にとってお金が大切であること」(これはご相談者が一番ご理解されていましたが)や「和解に実効性をもたせること」など,ご相談者様の中長期的な将来全般の利益を第一に考えました。
特に後者の「和解の実効性」などは弁護士としての報酬だけを考えれば関係のない事項ですが(本件は民事法律扶助制度を利用しました。世間には何か誤解があるようですが,法テラスの案件だからといって,弁護士が手を抜くとかいい加減な仕事しかしないなどといったデマに惑わされないでいただきたいと思います。),結論としてあるべきところに着陸させることが弁護士の当職にとっては大切なポイントです。
----------------------------------------------------------------------
弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 :
03-3808-0771
FAX番号 :
03-3808-0773
----------------------------------------------------------------------