懲役9年以上13年以下の不定期刑下されるー川崎市の事件
2016/02/10
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
神奈川県川崎市の多摩川河川敷で昨年平成27年2月,当時中学1年生であった被害者の男子生徒(当時13歳)を仲間2人と共謀して殺害したとして,殺人罪などに問われたリーダー格の無職少年(19)=事件当時18歳=の裁判員裁判の判決で,横浜地方裁判所(近藤宏子裁判長)は10日午後3時30分,懲役9年以上13年以下を言い渡したとのニュース報道がありました。
被告人の少年に対し,検察側は平成26年(2014年)の少年法改正で不定期刑の上限となった懲役10年以上15年以下を求刑していました(検察側は無期懲役を求刑しなかったのです。)。他方,弁護側は改正前の上限と同じ懲役5年以上10年以下を求めていました。結論としては,現行法のほぼ上限の不定期刑が下されましたので,本件の刑事責任の重さがうかがい知れます。
不定期刑という言葉は,あまり聞きなれないかもしれません。少年法に規定されている不定期刑は,「相対的不定期刑」といわれるものです。「相対的不定期刑」とは,自由刑のうち,刑期の最短・最長を定めて刑を宣告するものです。実際の刑期は個々の事案に基づいて判断され,判決の時点では明確な期間は定められていません。不定期刑の一種で,対語に「絶対的不定期刑」がありますが,これは罪刑法定主義に反するとされています。
相対的不定期刑は,日本では,「少年に科す刑罰」のひとつです。
かくいう当職も先週から裁判員裁判を担当しており,今週金曜日午後に予定されている判決期日を残すのみとなっています。当職が裁判員裁判を担当するのは,今回が10件目であり,実に2年ぶりにやったのですが,やはりハードでした。連日法廷も準備もかなり神経を使いました。
当職個人としては,弁護士しか弁護人を務めることができない刑事事件は好きなほうですが,弁護人としてのスキルがまだまだ足りないなと反省する日々です。
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弁護士 濵門俊也
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