弁護士 濵門俊也
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肖像権とSNS

肖像権とSNS

2017/01/18

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

先日とあるテレビ局の取材を受ける機会がありました。当職も毎週視聴している人気番組ですので,名前がクレジットされるといいなと思っています。取材を受けた内容に関連する事項について今回は解説してみたいと思います。

インターネットを利用している場合,ツイッターやフェイスブック,YouTubeなどでいろいろな写真や動画を投稿したり,他人の投稿内容を見たりして楽しむことが多くなっています。
しかし,このようなSNSサイトや動画サイトでは,自分やそのご家族のお顔が写った写真や動画が勝手に投稿されてしまうことがあり得ます。
インターネット上で自分の画像が勝手に利用された場合,肖像権の侵害が問題になり得ますが,そもそも肖像権とは具体的にどのような権利で,その侵害はどのような場合に認められるのでしょうか?肖像権侵害を受けた場合の対処方法も知っておく必要があります。
そこで今回は,インターネット上の画像投稿で問題になりがちな肖像権の問題について解説してみます。

●肖像権とは?

 

インターネット上で自分が写っている画像や動画を勝手に投稿された場合,肖像権侵害が問題になり得ます。
「肖像権」とは,「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利」(最大判昭和44年12月24刑集23巻12号1625頁参照)のことです。著作権などと異なり,法文による明文化はされておらず,最高裁判例によって確立されてきた権利です。
肖像権の根拠は日本国憲法第13条後段の幸福追求権にあるとされています。
肖像権というと,有名人にのみ認められるようなイメージもあるかもしれませんが,そのようなことはなく一般人にも認められます。このことは,最高裁の判例などでも明らかにされています(最判平成17年11月10日民集第59巻9号2428頁,これはいわゆる「和歌山毒入りカレー事件」の被告人について問題となった事件でした。)。
なお,有名人には,それとは別に財産的権利である「パブリシティ権」という権利も認められます。
一般人にも認められる肖像権には財産的な性質はなく,単純に「勝手に自分の写真を撮影されたり公表されたりしない」という人格的利益です。

●プライバシー権侵害と肖像権

 

肖像権は,プライバシー権侵害ととても似た性質をもっています。
プライバシー権とは,みだりに私生活に関する事実を公開されない権利であり,たとえば,生い立ちや家族構成,今の生活様式や場所,勤務先や交際相手などの情報がプライバシー権によって保護されます。
また,自分の容ぼうもプライバシー権の保護の対象となり得ます。そこで,自分の写真を勝手に公開された場合,肖像権だけではなくプライバシー権侵害も問題になり,この場合にはプライバシー権と肖像権は同じ内容となります。
ただ,プライバシー権の場合,情報が他人に知られる状況にならないと侵害にならないので,たとえば勝手に他人の写真に自分の姿が写り込んだだけのケースなどでは,プライバシー権侵害にならない可能性があります。
これに対し,肖像権が問題となるのは,写真を撮影されたり公開されたりした場合なので,勝手に撮影されて偶然自分の姿が写り込んでしまった場合などでも肖像権侵害になります。
また,肖像権は,自分の容ぼうを撮影された場合のみに問題となりますので,文書などによって個人的な情報や私生活を公表された場合などには肖像権による保護は及ばず,プライバシー権の適用を問題にする必要があります。
以上のとおり,プライバシー権と肖像権はとても似た権利であり,適用場面が重なることも多いのですが,細かく見ていくと適用場面が異なることもありますので,別個独立の権利として認める必要があります。

 

●肖像権侵害になる場合の基準

 

インターネット上で自分の写真が勝手に利用された場合など,肖像権侵害が成立するにはどのような基準で判断されるのかが問題となります。
肖像権侵害があるかどうかについては,基本的に,その撮影や公開が被写体の受忍限度を超えるかどうかによって判断されますが,受忍限度を超えるかどうかの判断に際しては,以下のような事情が考慮されます。
• 撮影対象の人物をはっきり特定できるかどうか
• 被写体がメインになっているかどうか
• 拡散可能性が高い場所に公開されたかどうか
• 撮影対象の人物をはっきり特定できるかどうか
写っている人がはっきり特定できる場合には,肖像権侵害が認められる可能性が高くなり得ます。反対に,ぼんやりしていて顔などがよく分からない場合には,肖像権侵害にはなりません。
• 被写体がメインになっているかどうか
写真の中で,人物がメインになっている場合には肖像権侵害が認められやすくなります。これに対し,風景などがメインになっている場合には肖像権侵害にはなりにくいです。
• 拡散可能性が高い場所に公開されたかどうか
たとえばネット上のSNSなどでは,拡散可能性が高いので肖像権侵害が認められやすいです。これに対し,公開せずに自分一人や限られた少人数で共有するにすぎない場合には,肖像権侵害が認められにくいです。
また,肖像権侵害が起こるのは,被写体の承諾がないからであり,権利者である被写体が撮影や公開について許可をしている場合には,肖像権侵害になりません。
かかる撮影と公開については別個の承諾が必要になるので,撮影の承諾をしていても,公開の承諾がない限り,勝手に公開したら肖像権侵害になることにも注意が必要です。

●SNSで肖像権侵害が行われるケース

それでは,SNSで肖像権侵害が行われる具体的なケースをご紹介します。
【ケース①】自分と子どもの写真が勝手にSNSに投稿された
たとえば,子どもと一緒にお出かけをしていたとき,外出先で写真を撮影していた人が勝手に自分たち親子の写真を撮って,SNSに公開することなどがあります。この場合,自分と子どもの両方の肖像権侵害となります。
【ケース②】友人が自分の顔写真をフェイスブックに投稿した
フェイスブックでも問題は起こります。友人が自分の顔写真を許可なくフェイスブックに投稿したケースでも,肖像権侵害となります。
肖像権は,勝手に撮影されない権利であるだけではなく,勝手に公表されない権利も含むので,友人に対して撮影の許可をしていても,公表の許可をしていない限りはSNSへの写真投稿が違法になるからです。
【ケース③】知り合いが秘密の画像を勝手に公開した
誰でも,人には見られたくない秘密の画像があるものです。昔の高校時代の写真や水着の写真,写りが悪い写真など,いろいろな事情があるでしょう。
このような画像を,ふとしたきっかけで他人が取得して勝手に公開してしまうことがあります。元恋人などが,嫌がらせで性的な写真を公開するケースもありますし,今の恋人が悪気なしに性的な写真を公開することもあるかもしれません。
このようなケースでは肖像権侵害と認められるので,相手に対して法的な手続きをとることができます。

●肖像権侵害を受けた場合の対処方法

肖像権侵害を受けたら,具体的にどのような対処が可能になるのでしょうか?

まずは,画像や動画の利用差止め請求ができます。肖像権侵害によって画像などが公開されている場合,放っておきますとどんどん拡散してしまうので,一刻も早く公開を止めさせる必要があります。そこで,肖像権にもとづく差止め請求をすることによって,画像や動画の削除を求めることが可能です。

つぎに,損害賠償請求も可能です。肖像権侵害によってこちらは精神的な苦痛を被ることになりますから,その賠償として慰謝料請求をすることができるのです。

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弁護士 濵門俊也
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