札幌地裁が画期的判決!「法律上,同性同士が結婚できないことは憲法違反である。」
2021/03/24
こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかどとしや)です。
「法律上,同性同士が結婚できないことは憲法違反である。」として,複数の同性カップルらが国を訴えていた国家賠償法に基づく損害賠償請求事件において,札幌地方裁判所(武部知子裁判長)は令和3年3月17日,法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして,我が国で初めて違憲判決を下しました。
【判決書全文は以下のとおり】
https://www.call4.jp/file/pdf/202103/533e3260db61a96e84711d1f0c02d5d6.pdf
【札幌地裁判決の骨子】
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
【感想】
判決冒頭部分は,我が国における同性婚の歴史が簡潔にまとめられています。
1 「性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであ」ると定義します。このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが「異性愛」,同性に対して向くことが「同性愛」ですが,札幌地裁判決は「人の意思によって,選択・変更し得るものではない」という点を強調します。
2 明治期において,「同性愛」は,「精神疾患であって治療すべきもの,絶対に禁止すべきもの」とされていたそうです。
3 戦後から昭和55年ころまでの間においても,「同性愛」は,「精神疾患であって治療すべきもの」とされ,教育領域においても,「健全な社会道徳に反し,性の秩序を乱す行為となり得るもの」とされた。昭和22年には現行民法に改正されましたが,「婚姻とは,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合である」などと解され,「同性婚」は当然に認められないものとされていました。
4 しかしながら,昭和48年(1973年)以降,米国精神医学会や世界保健機関が,相次いで「同性愛は精神疾患ではない」ことを明らかにし,我が国においても,昭和56年(1981年)ころから同様の医学的知見が広がり始めました。
5 諸外国において,「同性婚又は登録パートナーシップ制度を導入する国」が増え,「同性婚を認めない法制度が憲法に違反するとの司法判断が示される国」もありました。我が国においても,平成27年(2015年)以降,「登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加」しています。
6 平成27年(2015年)以降に行われた意識調査によれば,「同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な者は,おおむね半数程度である」ことが示されています。しかし,年代別にみたときには,「50代までの世代においては,肯定的な回答が多いものの,60歳以上の世代においては,否定的な回答が多い」ことが示されています。
同性愛が精神疾患であって,治療されるべきものとされていた時代があったとは,新たな発見でした。いわゆるLGBTqの方々には大きな第一歩であり,画期的な判決であったことと思います。多様性の時代と言われて久しいですが,司法は動きました。果たして,国権の最高機関であり,唯一の立法機関はどう動くでしょうか。
----------------------------------------------------------------------
弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 :
03-3808-0771
FAX番号 :
03-3808-0773
----------------------------------------------------------------------