厳罰化された侮辱罪、本日より施行
2022/07/07
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
きょう(令和4年7月7日)から侮辱罪の法定刑が引き上げられ、厳罰化されます。人を死に追いやるような悪質な「ネット中傷」など、7月7日以降に公然と人を侮辱したら、懲役刑の選択も可能となりました。
侮辱罪は、具体的な事実を示さなくとも、「バカ」「クズ」「ゴミ」「ハゲ」「チビ」「デブ」など公然と人の社会的評価を低下するような言動をし、侮辱すれば成立します。事実の摘示を要する名誉毀損罪とはこの点が異なります。
もちろん、「公然」(不特定または多数の者が認識できる中)、何らかの具体的な事実を示したほうが、人の社会的評価を傷つける程度は大きいです。そこで、名誉毀損罪の法定刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」であるのに対し、これまで侮辱罪は、「拘留又は科料」にとどまっていました。
しかし、拘留は刑事施設での1日以上30日未満の身柄拘束、科料は1000円以上1万円未満の金銭罰にすぎません。これは刑法の中では侮辱罪だけであり、法定刑だけをみると軽犯罪法違反と同じです。しかも、拘留には執行猶予の制度がなく、必ず実刑になるので、ほとんどの侮辱事件が科料9000円や9900円で終わっていました。
そこで、自死者まで出てしまうなど「ネット中傷」の社会問題化を踏まえ、侮辱罪の法定刑に1年以下の懲役・禁錮と30万円以下の罰金を追加するかたちで刑罰の引き上げが行われたわけです。すなわち、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。
ただし、条文の文言など侮辱罪そのものの中身まではまったく変えられていませんので、今回の法改正によって侮辱罪の成立範囲が広がるということはありません。たとえば、政治家に対する公正な批判や論評も、これまで同様、正当な表現行為であれば処罰されることはありません。
それでも法務省は、表現の自由への制約が懸念されていることを踏まえ、念のため全国の検察庁に対し、法改正の趣旨を踏まえた適切な運用を求める通達を出したといいます。改正法も、施行3年後の段階で施行状況の検証を求めています。
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弁護士 濵門俊也
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