パートナーシップ制度とは? 結婚との違い・デメリットや解消する際の注意点
2023/03/02
パートナーシップ制度とは、通常の婚姻(結婚)とは異なる形で、2人が人生のパートナー同士であることを自治体に届け出る制度です。
パートナーシップ制度の主な対象は、同性を愛する性的マイノリティの方です。日本では同性婚が認められていないところ、同性同士のカップルがパートナーとして人生を歩みたいという気持ちを受け止める目的で、一部の自治体がパートナーシップ制度を導入しています。
たとえば東京都では、性的マイノリティの方を対象としたパートナーシップ制度を設けています。
参考:東京都パートナーシップ宣誓制度(届出希望の方向け)|東京都総務局人権部
しかし自治体によっては、性的マイノリティの方でなくとも、パートナーシップ制度を利用できる場合があります。たとえば東京都武蔵野市では、性別や性的志向を問わず利用できるパートナーシップ制度を設けています。
すでに法律婚(通常の婚姻)をしている方でも、さまざまな事情からパートナーシップへ移行したいと考える場合があるかもしれません。法律婚の束縛から逃れたい、自分たちでパートナー関係のあり方を決めたいと考える方には、パートナーシップ制度は有力な選択肢になるでしょう。
ただし、法律婚からパートナーシップへ移行する際には、以下の各点に注意が必要です。
(1)相続権がない
離婚してパートナーシップに移行すると、パートナーが亡くなった際に、遺産を相続することができなくなります。
(2)子どもは単独親権とする必要がある
法律婚の場合、子どもの親権は父母が共同で行使しますが、離婚してパートナーシップに移行する場合は単独親権とする必要があります。
さらに、パートナーシップを解消する際には、財産分与や慰謝料などを巡って争いが生じる可能性があります。
パートナーシップ制度には法的効力がないので、パートナーシップを根拠に財産分与や慰謝料を請求することはできません。しかし、生活の実態などから事実婚関係が認められる場合には、財産分与や慰謝料の請求が認められることがあります。
関係を解消する際に、パートナーとの間で深刻なトラブルに発展するリスクがあることは、法律婚もパートナーシップ制度も同様です。
もしパートナーとの間でトラブルになった場合には、速やかに弁護士へご相談ください。解決策のアドバイスや協議・法的手続きの代行などを通じて、パートナーとのトラブルを円滑に解決できるようにサポートいたします。
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弁護士 濵門俊也
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日本橋にて離婚トラブルを担当
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