離婚調停とは? 弁護士に依頼するメリットのご紹介
2023/03/03
離婚調停とは?
「離婚調停」とは、有識者から選任される調停委員の仲介により、離婚するかどうかや離婚条件などを話し合う手続きです。
離婚調停は、「離婚協議」と「離婚訴訟(裁判)」の中間的な手続きに当たります。
夫婦の間で直接話し合う離婚協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。客観的な立場にある調停委員が仲介を行うことで、夫婦間の離婚協議よりも冷静な話し合いが期待できます。
ただし離婚調停は、離婚訴訟とは異なり、裁判所が強制的に離婚を成立させる手続きではありません。あくまでも話し合いによって離婚を成立させる手続きです。
もし夫婦の間で離婚の合意が成立しなければ、離婚調停は不成立となってしまいます。
離婚調停が不成立となった場合に、離婚請求を継続するには、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起します。離婚訴訟において、離婚を認める判決を得るためには、以下のいずれかの法定離婚事由を立証することが必要です。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚調停では、離婚訴訟とは違って、離婚の理由は問われません。法定離婚事由が存在しなくても、夫婦が合意すれば離婚を成立させることができます。そのため離婚について、いかにして配偶者の同意を得るかが重要なポイントです。
配偶者を説得するには、調停委員の協力を得るのが近道です。これまでの夫婦関係の状況などを理路整然と説明して、離婚すべき理由を調停委員に理解してもらう必要があります。
そうすれば、離婚の成立に向けて配偶者を説得してもらえるでしょう。
離婚調停の対応を弁護士にご依頼いただくメリットの一つは、調停委員に対してご自身の主張を説得的に伝えられることです。
法律・裁判例や夫婦関係の実態を踏まえ、弁護士が論点を整理して主張を伝えれば、調停委員を味方に付けやすくなります。その結果、適正な条件による離婚を早期に成立させられる可能性が高まります。
家庭裁判所で行われる離婚調停は、ほとんどの方にとって戸惑う部分の多い手続きです。
弁護士にご依頼いただければ、事前準備や当日の心構えなどを含めて、離婚調停への対応を全面的にサポートいたします。
離婚調停の申立てを検討している方、配偶者に離婚調停を申し立てられた方は、お早めに弁護士までご相談ください。
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弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 :
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FAX番号 :
03-3808-0773
日本橋にて離婚トラブルを担当
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