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熟年夫婦が離婚する際に準備すべきこと|子持ちか否かによる違いも解説

熟年夫婦が離婚する際に準備すべきこと|子持ちか否かによる違いも解説

2023/03/06

熟年夫婦が離婚する際には、離婚条件を話し合って決めなければなりません。

具体的には、以下の離婚条件を取り決める必要があります。

 

(1)財産分与(年金分割を含む)

婚姻期間中に夫婦が取得した財産の分け方を決めます。また、婚姻期間中にいずれかが厚生年金保険に加入していた場合は、加入記録の分割方法も決める必要があります。

 

(2)慰謝料

不貞行為・DV・モラハラが行われたなど、夫婦のいずれか一方に離婚の責任がある場合には、慰謝料についても取り決めます。

なお「性格の不一致」など、お互い様の事情が原因で離婚する場合には、慰謝料の精算は発生しません。

 

(3)婚姻費用

離婚前に別居する期間がある場合には、別居期間中の生活費の精算について取り決めます。

 

また、夫婦の間に子どもがいる場合には、以下の離婚条件についても決める必要があります。

 

(4)親権

未成年者(18歳未満)の子どもがいる場合には、父母のいずれか一方を親権者と定める必要があります。

 

(5)養育費

子どもが経済的に自立していない場合には、養育費の分担を取り決めます。子どもが成年(18歳以上)に達していても、経済的に自立するまでは、原則として養育費の分担が必要です。

 

(6)面会交流の方法

子どもが未成年者の場合、親権者(監護権者)ではない側が子どもと会って交流する際のルール(頻度・場所・受け渡し方法・連絡手段など)を取り決めます。

 

熟年夫婦が離婚する際には、上記の各離婚条件のうち、該当するものについてご自身の希望を考えておくことが大切です。

 

また、特に配偶者よりも収入が少ない方や、専業主婦(主夫)の方などは、離婚後の生活について、ある程度目処を付けておかなければなりません。

具体的には、住居を確保することや、安定した収入を得られる仕事を見つけることなどが必要です。さらに、生活資金を確保する観点からは、財産分与などの経済的な離婚条件について、できる限り有利に取り決めることが望ましいでしょう。

 

熟年夫婦が離婚する際には、貯蓄額の多さやその後の生活への不安などが影響して、経済的な離婚条件につき深刻な対立が生じてしまうことが多いです。

 

離婚に関して、配偶者との間でトラブルになりそうな場合は、弁護士にご相談ください。適正な離婚条件の検討や、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の代行などを通じて、円滑に離婚を成立させられるようにサポートいたします。

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日本橋にて離婚トラブルを担当

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