弁護士 濵門俊也
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刑事事件に関するマスコミ用語の解説

刑事事件に関するマスコミ用語の解説

2023/11/02

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

マスコミは読者や視聴者に分かりやすく伝えるために、いろいろな用語を作っています。以下、それらのうち、刑事事件に関する用語を解説します。

 

① 容疑者

 法律用語では「被疑者」です。最近の刑事ドラマ等には、「被疑者」との表現が用いられていますので、馴染みがあるかもしれません。ある見解によりますと、「被疑者(ひぎしゃ)」という音の響きが、「被害者(ひがいしゃ)」と聞き間違えやすいため、「容疑者(ようぎしゃ)」と呼んでいるそうです。

 

② 被告

 法律用語では「被告人」です(民事では「被告」といいます。)。かつては、何らの呼称もなかったところ(単に呼び捨てていました。)、人権意識の高まりもあり、刑事被告人の呼称として「被告」と呼ぶようになりました。

 

③ 軽症、重症、重体

 法律用語にはありませんが、「軽症」=全治1か月未満、「重症」=全治1か月以上、「重体」=生命に関わる状態として使い分けをしているようです。

 

④ 「わいせつな行為」と「みだらな行為」(淫行)

 代表的な法文は次のとおりです。

 わいせつな行為:刑法176条1項「わいせつな行為をした者は、…6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」

 みだらな行為:東京都青少年育成条例18条の6「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。」

 淫行:児童福祉法34条1項6号「何人も次に掲げる行為(児童に淫行をさせる行為)をしてはならない。」

 

 「わいせつ」とは、最高裁判例では「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されています(一般の方からすると、ほとんど意味不明かもしれません。)他方、「みだらな行為」とは、具体的には性交を指します。

 よって、ニュース報道に接する際、「わいせつな行為」=性交なし、「みだらな行為」=性交あり、と判断していただければより分かりやすいでしょう。

 

⑤ 「下腹部」、「下半身」

 これまた法律用語ではありません。身体の部位を表しています。

 「下腹部」=陰部、「下半身」=お尻やふともも、をそれぞれ指すと考えておけばよろしいかと思います。 

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