君は、委任状作成に当たり、外国人の依頼者の捺印は必要かご存じかな?
2023/12/14
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
弁護士が代理人となる場合には、訴状や調停申立書に依頼者の方の委任状(訴訟委任状や手続代理委任状)を添付します。
委任状には捺印(認印でも構いませんが、シャチハタは不可です。)が求められますが、外国人の方で印鑑を持っていない場合にはどう対応すればよいのでしょうか。
結論は署名で足り、捺印をしなくとも大丈夫です。根拠は以下の法律によります。
【外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律】(明治32年3月10日法律第50号)
第1条
第1項 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
第2項 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
第2条 削除
第2条は改正により削除され、現在は第1条のみが効力をもっている現行法です。
中長期在留者は住所地を定めたときから14日以内に届出を行う必要があり、外国人住民票が作成されます。
その結果、印鑑登録も可能となります。
また、日本で生活したり、事業をされていたりする外国人の方は、慣習としても印鑑をお持ちのことは一般的ですので、弁護士濵門俊也でも上記法律に関わらず外国人の方が印鑑をお持ちであれば委任状等の各種書類には署名に加えて捺印もお願いすることが通常です。
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弁護士 濵門俊也
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