弁護士 濵門俊也
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【交通事故】 当初の提示額の3倍の損害賠償金を獲得して解決

【交通事故】 当初の提示額の3倍の損害賠償金を獲得して解決

2015/06/29

【事例】

 

会社員のXさんは,ある日の夕方,自宅近くの信号のない交差点を徒歩で横断していました。

その時右方向から進行してきた,Yさんが運転する普通乗用自動車と衝突し,両足を骨折する大けがを負ってしまいました。この大けがでXさんは2か月間入院し,その後半年間通院しました。

しかし,けがは完全には治らず,歩行に支障を来すような後遺症が残ってしまいました。結果,後遺障害の等級認定を受けました。事故後,Yさんの加入している任意保険会社の担当者からXさんに連絡があり,示談金額を提示されましたが,Xさんにはその金額が妥当であるかどうか分かりません。

そこで,Xさんは当職に相談することとしました。

 

 

【解決内容】

このような交通事故の場合,身体的な損害としては,

・入通院治療費

・通院交通費や入院雑費,医療用の装具等の購入費等

・休業損害…会社を休んだことにより生じた損害

・後遺症による逸失利益…充分に働けなくなったことにより失った,本来得らえるはずであった利益

・慰謝料…怪我により入通院を余儀なくされたことや後遺症が生じたことについての精神的・肉体的苦痛を慰謝する金員

などがあることを説明しました。

また,事故発生について被害者側にも落ち度があれば,算定された損害額が落ち度の割合に応じて差し引かれる場合があることも説明しました(これを「過失相殺」といいます。)。

ここが重要な点ですが,これらの金額の算定や過失割合については,過去の裁判例などの蓄積によりある程度算定方法が定まっていますが,算定に当たっては自賠責の基準,各保険会社の交渉段階の基準,さらに裁判基準があることを理解していただきました(弁護士は裁判基準を前提に交渉します。)。

Xさんから依頼を受けた当職は損害の各費目を精査した上で,後遺障害慰謝料や過失相殺について被害者側の主張を任意保険会社に対して行った結果,当初提示額より3倍もの高額の示談金を獲得することができました。

事実関係について双方の主張が食い違うことがあります。交通事故の示談交渉については,これらの事件処理に精通した弁護士に依頼することにより,迅速かつより高額の賠償金を獲得できる場合があるのです。

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