弁護士 濵門俊也
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【刑事事件】 誤認逮捕?!早急な対応で身柄を解放

【刑事事件】 誤認逮捕?!早急な対応で身柄を解放

2015/06/29

【事例】

 

Aさん(男性)は,夕方帰宅途中,自宅最寄駅に向かう電車の中で,前に座っていた女性から突然「今,私を盗撮したでしょう。」と言われて腕を掴まれ,次の停車駅で電車から降ろされ,駅員室に連れて行かれました。たしかに,Aさんは当時スマートフォンをいじっていましたが,盗撮行為を行った覚えはありません。

しばらくすると警察官が駅員室にやって来て,Aさんは現行犯逮捕されてしまい,警察に連れて行かれました。現在もAさんは警察署に捕まっていますが(逮捕2日目),捕まったことで仕事を解雇されるのではないか,これからの生活どうすればよいのかなど,大きな不安を抱えています。

Aさんが警察に捕まったと聞いたAさんの奥様は,別件で依頼したことのある当職に相談に来られました。

 

 

【解決内容】

 

身に覚えのない無実の罪で身柄を拘束されてしまったとき,まずは,警察署に捕まった状態から早期に身柄を解放してもらうことが大切です。

本件は,事件が送検されると,検察官が勾留請求をする可能性がありました。

かりに勾留されてしまった場合,裁判所に対して,勾留に対する不服申立て(「準抗告」といいます。)を行うことができますが,それを待っていては遅いです。

本件で当職は,Aさんは相手方の女性の住所や勤務先を知らず,証拠を隠滅する現実的な手段がないこと(加えて,かりにAさんが撮影したのであれば写真が残っているはずでしたし,ないことは容易に分かるはずです。),奥様がAさんを裁判に出頭させると誓っていること,Aさんが抜けると仕事に重大な支障が生じること,身柄拘束が続くと解雇のおそれが大きくなることなどを,資料を添えて検察官と交渉しました。それが効を奏したのか,Aさんの勾留請求はなされず,Aさんは釈放されました。

事案としても,不起訴処分で終結することができました。

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