弁護士 濵門俊也
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【犯罪被害】 犯罪被害者法律援助制度を利用し,納得の示談を成立させる

【犯罪被害】 犯罪被害者法律援助制度を利用し,納得の示談を成立させる

2015/06/29

【事例】

 

Xさんの高校1年生の娘さんであるVさんは,朝の通学途中に,満員電車の中で,Aという男から痴漢の被害に遭いました。その後,Aという男は,強制わいせつ罪で起訴されました。

Xさんは自分の娘Vにわいせつな行為をした男の公判を最後まで見たいと思っていましたが,刑事裁判のことはよく分かりません。第1回公判期日前,Xさん宛に公判立会検察官Pから電話があり,「Aの弁護人が,示談の交渉をしたいと言っているので,連絡先を教えて欲しいと言ってきています。XさんやVさんに示談をする気があり,Xさんがよろしければ連絡先を弁護人に伝えますが,どうされますか。」と言ってきました。

Xさんらは,示談をすることも検討されてはいますが,とくにVさんはたとえ弁護士であってもA側の人間に住所や電話番号を教えるのは怖いので教えたくないと思っていましたので,XさんもVさんの意思を尊重したいと考えていました。また,示談をするといっても,弁護人が出してくる条件が妥当なものなのかどうか見当もつきません。

 

 

【解決内容】

 

刑事裁判は,一般の市民の方々には,あまり縁がなく,公判を傍聴しても意味がよく分からないかもしれません。刑事裁判のうち,裁判員裁判に関しては,一般の市民の方々にも理解しやすいように運用されていますが,裁判員裁判ではない刑事裁判は説明なしでは意味が分かりにくいでしょう。

 

Xさんらが最初に相談された際,当職は,刑事裁判の手続についてあらかじめ説明をさせていただきました(公判傍聴時にも適宜解説をさせていただきました。)。

また,Xさんらの資力をお聴きしたところ,弁護士費用等を援助する犯罪被害者法律援助という制度が利用できると判断しました。この犯罪被害者法律援助の制度を利用するには,対象者や資力に一定の要件がありますので,適宜説明をさせていただきます。

 

以上の話を聴いたXさんらは,当職にAの弁護人弁護士との示談交渉を依頼されました。当職は,検察官とも協議をしながら,AやAの弁護人に住所や連絡先を教えることなく示談をすることを模索しました。そして,示談の金額や示談の内容についても,当職は他の事例での示談金の額をお伝えし,示談書の各条項の内容についてどのような効果があるのかについて説明しました。

結果,Xさんらの納得のいく内容で示談することができました。

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