弁護士 濵門俊也
お問い合わせはこちら

Business Journalに記事を掲載していただきました!

Business Journalに記事を掲載していただきました!

2016/01/09

こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

 昨日平成28年1月8日付けで,Business Journalに「不倫騒動のベッキー,無理筋な『友人関係』強弁の意外なワケ…『不倫』ではない?」と題する記事を掲載していただきました。

 

 不倫騒動のベッキー,無理筋な「友人関係」強弁の意外なワケ…「不倫」ではない?

 

 以下,記事を引用しておきます。

 

【記事引用始め】

 タレントのベッキーが,人気ロックバンド「ゲスの極み乙女。」のボーカル・川谷絵音と不倫していたと1月7日発売の「週刊文春」(文藝春秋)が報じ,大騒ぎになっている。ベッキーは好感度の高いタレントなだけに,ファンのショックも大きいようだ。

 ベッキーは6日夜,都内で緊急の記者会見を開いた。目に涙を浮かべながら,謝罪の言葉を繰り返したが,「お付き合いということはない」と述べ,あくまで「友人関係」だったと強調,不倫を否定している。

 法律上,不倫とは「不貞行為」を指すといわれている。仮に二人の間で不貞行為があったとすれば,川谷の妻はベッキーに権利を侵害されたことになり,慰謝料を請求できることになる。不貞行為とされる典型的な行為は,もちろん性行為・肉体関係だ。だが,今のところは,それを直接裏付ける証拠はないようである。

 しかし今回は,恋人同士としか思えないような2人のLINEのやり取りや,ホテルでの密会写真,ベッキーが川谷の実家を訪れたなどの事実があり,一般的な感覚からは,どう考えても友人というレベルを越えた関係といえそうだ。

 男女関係の法律問題に詳しい濵門俊也弁護士は,「第三者が相手配偶者と肉体関係を結ぶことが,違法性を認めるための絶対的な要件とはいえない」と話す。

「性行為・肉体関係が証明できなくても,婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為があれば,加害行為になり得ます。裁判例も,『継続的な肉体関係がなくとも,第三者の一方配偶者に対する行為が,他方配偶者の婚姻共同生活の平和を毀損するものであれば,違法性を有するものというべきである』としています」

 では,「婚姻共同生活の平和を毀損するもの」とは,具体的にどのような例が考えられるだろうか。

 「たとえば,性交渉類似の行為や同棲などが考えられます。これ以外にも婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流・接触も加害行為に該当し,不貞行為が成立することがあります」(同)

 

●裁判では不貞行為と認められない可能性が高い?

 

 では仮に,今回のベッキーと川谷の一件のように,LINEのやりとりや,ホテルでの密会写真が,実際の裁判で加害行為の証拠として提出された場合はどうなるのか。たとえば,「会いたい」「愛してる」などといった愛情表現を含む内容のやりとりで,不貞行為を認定することができるのだろうか。

 「たしかに,男女間の『会いたい』『愛してる』といったやりとりは,普通は恋人同士といった親密な間柄でしかあり得ないような愛情表現であることは否めません。しかし,婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある交流・接触とまでいえるかは微妙で,実際の裁判例も結論が分かれています」(同)

 今回,ベッキーが書いたと思われるLINEには「素敵なイブとクリスマスをありがとう」「一緒に居られるだけで,ただただ幸せだった」などの記載があったが,これだけでは不倫と認定することは難しいようだ。

 しかし,今回はホテルの部屋で2人が一緒にいる写真も存在する。このような写真が存在する事実から,不貞行為を認定することはできるのだろうか。濵門弁護士は,一口にホテルといっても,一般的なシティホテルやビジネスホテルとラブホテルは,区別して考えなくてはならないという。

 「ラブホテルの場合は,その建物の性質上,男女の利用目的は自然と限定されます。特別な例外的事情がなければ,肉体関係があったと社会的に推認されるべき事情といえます。他方,一般的なホテルの場合は,そう単純にはいきません。ホテルのロビーや喫茶店等の施設を利用しているだけの場合もあるでしょう。今回の件では,ホテルの部屋で2人が一緒にいる写真があるようですが,かりに宿泊を伴っていたとしても,宿泊者が単に不貞行為の相手方とされる人物を招き入れたにすぎないのか,それとも一緒に朝まで泊まっていたのかどうかを確認するのは難しいです。そうした事実を証明するためには,調査会社等の力も必要となるかもしれません」(同)

 今回流出した写真はシティホテルの一室で撮られたもので,これでは証拠としては決定力を欠くことになる可能性がある。世間では簡単に不倫と断じてしまうが,実際に離婚裁判において不貞行為を認定するのは簡単ではない。

 生々しい2人の親密なやり取りが明らかになっていても,不貞行為の決定的な証拠がない以上,2人が自ら男女の関係にあったと認めることはないだろう。限りなく黒に近いグレーな状況ではあっても,ベッキーが川谷との関係を「友人関係」だと言い張るのは,こうした事情も影響しているのだろう。
(文=Legal Edition)

【以上,記事引用終わり】

 

■筆者について知りたい方はこちら(弁護士濵門俊也)

■初めて弁護士に相談される方へ

■離婚・男女問題の情報はこちら

----------------------------------------------------------------------
弁護士 濵門俊也
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F
電話番号 : 03-3808-0771
FAX番号 : 03-3808-0773


日本橋で多様な男女問題に精通

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。