弁護士 濵門俊也
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間寛平さんの体験に学ぶー保証人の恐ろしさ

間寛平さんの体験に学ぶー保証人の恐ろしさ

2016/01/13

こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

 本日(平成28年1月13日),国民的スーパーアイドルグループの解散報道がありました。当職も非常に衝撃を受けましたが,粛々と職務を遂行した一日でした。

 

 さて,当職は,先日11日(月・祝),テレビ朝日で放送された『しくじり先生 俺みたいになるな!! 3時間スペシャル』を大変楽しく視聴いたしました。第2部のTMネットワークの木根尚登さんのトークは大変面白かったです(劇中「漫談」と評価されていましたが,さすがの腕前でした。)。第1部には,タレントの間寛平さん(以下「寛平さん」といいます。)が,借金生活に苦しまれ,「娘さんと心中すること」を考えていたことを告白されていました(やや間延びした感はありましたが,娘さんとのエピソードはグッときました。)。

 ただ,弁護士としては,番組中の話に少し補充してみたい部分がありましたので,以下いくつか指摘しておきたいと思います。

 

●保証人には支払義務がある。

 寛平さんは冒頭で「1円も借りていないのに1億円の借金を抱えた」と打ち明けておられました。たしかに1円も借りていないという点はそのとおりなのですが,法律上は,保証人にも支払義務が生じます。しかも,単純な保証人ではなく,連帯保証人になりますと,主債務者の支払の有無に関係なく,いきなり請求される場面もあります。

 

●現在の法律論であれば,寛平さんに支払義務はなかった?

 寛平さんは,借金という現実と自分の情けなさに「娘と心中を考えた」と告白されていました。精神的に追い詰められ,「3歳の娘を海に放り投げて,自分も死のうと思った」と当時の胸の内を明かしておられました。

 寛平さんは26歳の時,吉本の先輩芸人の保証人となり530万円(当時の大学新卒の初任給が8万円だったそうです。)を肩代わりしたそうです。街金で借金していたため毎月7分(%)となり,月37万1000円の利子に悩まされていたとのことです。

 この点に関し,もしこれが平成28年現在の話であったとすれば,月7分の利息は明らかに利息制限法の利率(年1割5分)を超えています。かかる貸付けは,貸付けそのものが法律上無効となり,寛平さんには法律上の支払義務はないこととなります。

 しかし,昭和24年(1949年)生まれの寛平さんが26歳の時点では,昭和29年に「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資取締法)が制定されているのみであり,年109.5%を超える利息を約束ないし受け取っていなければ,刑事罰には問われない時代であったのです。昭和58年にサラ金問題の深刻化に伴い,「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法。現在の貸金業法の前身)が制定されて29.2%以下の利率であれば利息を受け取れる時代となりました(これが,後に「過払金問題」となっていきます。)が,寛平さんの時代では法律上有効であったということとなります。

 

●自己破産を検討してもよい事案

 もし,負債総額1億円という方が当職の下に相談に来られたならば,当職は間違いなく自己破産の申立てをお勧めすると思います。寛平さんも弁護士に相談していればよかったのではないかと思ったりもします。人生にifはありませんが,寛平さんと同様の悩みをお持ちの方には,悩むよりも是非とも弁護士に相談されることを切に願う次第です。

 

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