離婚した後に名字をどうするの?戸籍をどうするの?(下)
2015/05/28
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
離婚した後に戸籍をどうするのかについては,とくに婚姻によって氏を変更した方(わが国では主に女性とされています。)にとっては,重要な問題になってきます。2回目の今回は,離婚後の戸籍について説明してまいります。あわせて,お子さんがおられる方も多いでしょうから,子どもの氏と戸籍についても補足しておきます。
■前回の記事はこちら▽
1 復籍について
婚姻により氏を改めなかった人は,離婚後も戸籍に変動はなく,そのままの戸籍にとどまります。これに対し,離婚によって旧姓に戻った人は,原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます。)。婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には,その転籍後の戸籍に入ることになります。
2 新しい戸籍の編製
例外的に,つぎの場合は,新戸籍を作ってその戸籍に入ることとなります。
⑴ 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
⑵ 婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申出をする場合
⑶ 婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届出を行った場合
※ 復籍した者が,その後に新戸籍をつくることはできますが,逆に,新戸籍をつくってしまった後に,やはり婚姻前の戸籍に戻りたいと思っても戻ることはできません。この点は注意が必要です。
【補足】 子どもの氏と戸籍
1 子どもの氏について
父母が離婚しても,子どもの氏は当然には変更されません。離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても,子どもの氏が変わるわけではありません。そのため,たとえば,母親が親権者となり旧姓に戻った場合には,親権者である母親と子どもの氏が異なるということとなります。
また,少し分かりにくいのですが,親が婚氏続称の届出をした場合であっても,「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は,法律上は,「別の氏」とされます。よって,呼び方は同じであってもその親と子の氏は異なることとなります。
たとえば,A山花子さんがB川太郎さんと結婚して,夫婦でB川という氏を名乗ることと決め,2人の間に花太郎くんという男子が生まれたとします。その後,花子さんと太郎さんは離婚をしたのですが,花子さんは婚氏続称の手続をとって「B川」という氏を名乗ることとした場合,花子さんと花太郎くんは「B川」というように呼び名は同じ氏であっても,法律上は別の氏として扱われるのです。
2 子どもの戸籍について
子どもの戸籍については,何らかの手続をとらなければ従前のままであり,自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また,子どもと親の氏とが異なる場合,子どもは親の戸籍に入ることができません。
そのため,婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合には,子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り,自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。この場合,子どもは従前の戸籍に入ったままとなります。
よって,婚姻によって氏を改めた親が親権者となり,子どもを自分の戸籍に入れたい場合には,家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法第791条)」を申し立てて,子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
なお,親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で,親がその戸籍の筆頭者ではない場合には,子どもがその氏を変更しても,その戸籍に入るわけではありません。
この場合は,子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられることになります。それは,戸籍は夫婦及び夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられる(戸籍法第6条)こととなっているところ,親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子どもにとっては祖父・祖母)であるとしますと,親,子ども,孫の三世代の戸籍となってしまい,戸籍法に反する事態になってしまうからです。
3 子どもの入籍手続
家庭裁判所による子どもの氏の変更許可のみでは氏の変更の効力は生じません。
子どもが親の戸籍に入籍する旨の届出をすることが必要です。これにより,子どもの氏の変更の効力が生じることになります。
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