弁護士 濵門俊也
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夫(妻)の不倫相手が「ニート」でも, 妻(夫)は「慰謝料」を請求できるか?

夫(妻)の不倫相手が「ニート」でも, 妻(夫)は「慰謝料」を請求できるか?

2016/06/27

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

 「うちの旦那の不倫相手の女性は定職がありません。そんな相手方に対し,慰謝料請求をしても意味があるのでしょうか?」——よくあるご相談です。

 ご相談者は,子どもがおり,まだ幼いので旦那とは別れたくないが,こんなことになってこれほど傷つけられていても「私にはどうすることもできないのですか?」と尋ねられることもあります。

 慰謝料を請求した場合,相手方に資産や収入があれば支払ってもらえそうだですが,働いていないいわゆる「ニート」で,資産もない場合はどうなるのでしょうか。

 

●夫婦関係が破綻していなければ,慰謝料は低額になる

 まず,夫(妻)が浮気したら,妻(夫)は相手方に対し,慰謝料請求できるということは,みなさんもよくご存じかと思います。しかしそもそも,高額な慰謝料は夫(妻)との夫婦関係の破綻(別居や離婚)を前提としたものでありまして,そうでない場合には,かなり慰謝料額が低額となることはあまり知られていないと思います。

 すなわち,浮気したパートナーとの夫婦関係が破綻しない場合は,不倫相手に対する「慰謝料」も少なくなるのです。

 その理由を,交通事故になぞらえて,説明いたします。

 そもそも,浮気は,夫(妻)と相手方との共同不法行為(民法第719条)となります。たとえば,2台の車が追突して,その結果として歩行していた被害者が事故にまきこまれたケースを想定してみます。この時,2台の運転手がいずれもよそ見をしていたならば,2人は共同不法行為の加害者になります。この2人の運転手が「相手方と夫(妻)」であるとしますと,被害者である歩行者は「妻(夫)」になります。

 浮気の結果,夫(妻)とやり直すということになれば,浮気によって家庭が崩壊したわけではありません。この場合,不法行為の結果が重大でないために,慰謝料は離婚に至った場合よりもかなり低額となります。

 それは事故でまきこまれた歩行者の怪我が軽かったのと同じなのです。浮気を知ってしまったご相談者の心中を察しますと,なかなかご納得いただけない場合も多いのですが…。

 

●「ニート」である不倫相手に慰謝料を払ってもらうのは難しい

 たとえ,もらえる慰謝料が少なかったとしても,夫(妻)の不倫相手に妻(夫)は慰謝料を請求したくなることもあると思います。それでは,その相手方が「ニート」など無職だったら,どう支払ってもらえるのでしょうか。

 慰謝料を請求するとして,定職も財産もない相手方からは,任意で払ってもらうのが難しそうです。かりに債務名義があったとしても,差押えをする対象(給料債権や預貯金債権)がないので,支払を強制するのも困難です。

 すなわち,「無い袖は振れぬ」との言葉があるとおり,お金のない人に支払ってもらうのはなかなか大変なわけです。

 そうすると,現実的には「泣き寝入り」となることもあるでしょう。

 相談者の方々には,「心中お察しいたしますが,現実的には,離婚を回避し,パートナーとの関係修復を目指すという方法もありますよ。」と説明する場面もままあります。

 

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日本橋にて離婚トラブルを担当

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